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有給に関して聞きたいです

有給に関して聞きたいです私は大学2年生で塾バイトをしています うちの県ではかなり有名な塾で、あちこちに校舎を持っています そんな塾で私はチューターとして週2~3、8時間、講師として週1、3時間働いています 最近周りの人からバイトにも有給があるという話を聞いたんですが、私のバイト先では有給があるという話を聞いたことがありません 半年以上働いていて、出勤率が8割以上だと貰えるということなのですが、私は1年以上働いていますし、仕事がある日には必ず出勤しています シフトの出し方は、チューターは2週間前までに自分の来れる曜日・時間を書いておき、担当生徒の名前が書いてある時に出勤するという形で、講師は半年に1度曜日と時間を決めそのまま固定で授業を持つという形です 給与はスプレッドシートに自分の出勤日や時間を書き込んで自動で計算され振り込まれる形で、タイムカードはなく給与明細書は貰っていません このシステムも、書き忘れると給料が振り込まれないので、かなり困りものです 有給について何か書かれているものを探しましたが、契約書の控えや労働条件が書かれたものなどは無かったですし、貰った覚えもありません 私のバイト先は違法なんでしょうか? 塾は毎日開いているのですが、出勤率8割とは週6日以上いないと超えていないということなのでしょうか? 大学生には分からないことばかりなので、詳しい方教えていただけると幸いです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給自体は労働者が知っておくべきものであり、 通告義務はありません 言ってしまえば、言われなかったらとらせる必要も、教える必要もないです また、少なくとも有給は法律で規定されたものなので、わざわざ個人との契約や労働条件通知書に書く必要はないです 労働条件に明示するものに有給休暇は含まれていません 書くならせいぜい就業規則に有給の計算方法くらいですね シフト勤務であれば、勤務日だけの計算で大丈夫です ただ、例えば半年で契約満了、新規契約、みたいな形で契約すれば有給はなくても問題ありません、大分グレーですが 単純に聞かれてないから言ってないだけかもしれません 有給は労働日しか使えないので、固定なら間違いなく穴があくし、 お金もかかりますから出来たら使って欲しくはないだけかも

  • むかし塾業界にいたものです。 会社にもよりますが、塾と有給でもめると、校舎を飛び越して、本部とやり取りをする事になる場合が多いです。 そして、労働問題は、ちょっとややこしくて、違法合法はその場の判断ではなく訴訟になる場合が多い。だいたい、周りで、有休を聞いたことが無いという塾はだいたいそうです。 労基に相談に行くと、電話くらいはしてくれるかもしれませんが、それで改善するような塾は、最初から「君は有休が発生しているので、これこれ、こういう形でとりなさい」と指導があります。 それがない時点で、こりゃ、相手をたたいて、奪い取らなきゃいけないな、という部分があります。 そういう意味で、大学生なのでわからない。は通りません きちんと勝つつもりなら、きちんと勉強して、仲間を集めて交渉しよう

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  • 雇用契約書、労働条件通知書が見当たらない、 とのことですが、貴殿の労働条件、週の所定労働日数を 明確に把握してください。 そして、現時点で年次有給休暇が何日あるのか確認しましょう。 例えばチューター週3、講師週1の合計週4日としましょう。 雇入れ時(バイト開始時)から半年後、出勤率8割以上で 貴殿は年次有給休暇7日が付与されなければなりません。 出勤率8割の計算方法は、 就労した日数/就労すべき日数 で計算されます。 分母は貴殿がシフトで決められた日数ということです、 塾が開いている日数ではありません。 これまでシフトに穴を空けていないのならば出勤率は10割です。 年次有給休暇は就労形態や1日の労働時間に関係なく、 1週間の所定労働日数によって決まります。

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  • >契約書の控えや労働条件が書かれたものなどは無かったですし、貰った覚えもありません 契約書などが無いのですか?? 口約束みたいな状態。

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