不動産鑑定評価:前面道路が位置指定道路の場合の鑑定評価書

仕事上、鑑定評価書に関わる必要がでてきた者です。 前提として、 土地建物Aがあり 前面道路Bは、位置指定道路で、かつ私道であり、 ①共有持分である場合 ②道路部分を分筆して所有してる場合 の2パターンを想定します。 そもそも、 前面道路が位置指定道路(私道)の場合、その前面道路とともに 土地建物を購入するのが一般的かと思います。 とすれば、 (1) 鑑定評価の対象は、土地建物Aと前面道路Bを 併せて評価することになるのでしょうか。 (前面道路Bを含めて買うのが一般的なので) この場合、対象不動産の表示において、前面道路Bは、 私道負担として表示されるのでしょうか。 あるいは、あくまで土地建物Aのみを鑑定評価の対象として、 前面道路は位置指定道路(街路条件?)です、 ぐらいの扱いなのでしょうか。 (2) 上記①、②で何か鑑定評価上の取り扱いは変わるのでしょうか。 (3) 位置指定道路が私道の場合、まれにトラブルが発生すると聞いたことが あります(自分に所有権があると主張して、ゴタゴタしてしまう)。 そのようなことを考慮すれば、位置指定道路は減価が発生するのが 一般的なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問は複雑に書かれていますが、回答は単純です。 >前面道路とともに土地建物を購入するのが一般的かと思います。 ⇒ その通りです。 >鑑定評価の対象は、土地建物Aと前面道路Bを併せて評価することになるのでしょうか。 ⇒ はい、併せて評価の対象とします(すべきです)。 >前面道路Bは、私道負担として表示されるのでしょうか。 ⇒ もちろん、私道であることを明記します。 >①、②で何か鑑定評価上の取り扱いは変わるのでしょうか。 ⇒ 表示の仕方は変わりますが、評価額はまず変わらないと思われます。私道部分の単価は(通常は)ゼロ円ですから。 >位置指定道路は減価が発生するのが一般的なのでしょうか。 ⇒ すべての場合に減価が生じるとは言い切れませんが、減価が生じる可能性は加味すべきでしょうね。私道であることそのものよりも、私道下のインフラ(上下水道など)が私設ですと、将来メンテ負担などが生じますので。 なお、「位置指定道路」は私道であるから”位置指定”されているのであり、位置指定道路である公道、というものは、ありません。

  • ①、質問と一般的な住宅では、建築基準法第42条各項の道路に同法43 条では、その敷地に平行に最低有効2.00m以上の幅員を求めています。 また、接道でもその持ち分がないと車両の出入りや給排水、汚水やガス の引き込み工事には、道路共有地で不動産登記法の地目が公衆道路の 所有権者の民法第252条で共有管理の過半数の同意が必要となります。 故に道路の使用権利と宅地が一体でないと、宅地の価値はないです。

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