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建築の資格について教えてください。 施設管理部署にて建築担当として自社建屋の長期修繕の計画立案、雨漏れが起きた際の防水修…

建築の資格について教えてください。 施設管理部署にて建築担当として自社建屋の長期修繕の計画立案、雨漏れが起きた際の防水修繕等が主な業務です。基本的にはゼネコンが常駐しているので業務は委託しているのですが、ゼネコンとやりとりするので、建築の知識を身につけたいです。 そのため資格を取得しようと思うのでわずが、思いつくのが建築士か建築施工管理技士です。 私のように施主側で建築保全が主な業務で必要な若しくは知識を上げるために取った方がいい資格は何ですか。 アドバイスお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    建築士の実務経験はグレーかなと思います。 >③建築工事の指導監督に関する実務 <認められる業務> >建築工事の指導監督に関する業務(建築主の依頼により、②の工事監理者、⑤の工事施工者と異なる第三者的立場から建築工事の指導監督を行うものに限り、施工現場以外の本社等で行う業務は除く。) >法令等に基づく法人による建築工事の指導監督に関する業務(単なる記録の作成に関するものを除く。) ・ 住宅性能表示制度における性能評価業務(検査業務を含む。) ・ 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 ・ 建築物のエネルギー消費性能に関する評価業務 ・ 独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務 ・ 住宅瑕疵担保責任保険に係る現場検査業務 ・ 安心 R 住宅における「既存住宅売買瑕疵保険検査適合証」の発行に係る現場検査業務 ・ すまい給付金における「住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書」の発行に係る現場検査業務 >建築士事務所で行われる技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って行う、建築工事の段階における指導監督業務の確認・指示・助言等業務 <認められない業務> >コンクリート構造物の非破壊検査 >自ら発注又は受注した工事の施工に係る業務 実務経験は建築工事の指導監督と思われますが該当するのが「工事施工者の立場の実務」と違って建築工事(主に確認申請が必要なもの)が指定されていることと「自ら発注又は受注した工事の施工に係る業務」は認められない点です。(ちなみに公共工事の場合は確認申請が不要な改修工事でも建築工事になる場合があります) また「工事施工者の立場の実務」の場合、左官工事、石工事、屋根工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、熱絶縁工事は実務経験として認められません。 施工管理技士は施工監督 発注者側の立場で現場監督技術者等としての工事監理業務の経験」(工事監理者とは指定していない)と言うのがあるので問題ないです。

  • >私のように施主側で建築保全が主な業務で必要な若しくは知識を上げるために取った方がいい資格は何ですか。 建築系だと国家資格の場合は、建築士か建築施工管理技士しか対応する資格がないのでどっちかですが、受験資格はあるんでしょうか? また、ただ勉強すればいい資格なら、頑張ってください位のこと書きますが、ほぼほぼ資格学校へ通う必要がある上に、くそ高いので、相当覚悟がもたないといけないので、とらなくていいなら取らなくていいんじゃないでしょうかと思います。

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  • 基本的には、建築士とセコカンでよろしいかと思います。 ただし、施主側となると、お金の正当性の知識も必要かと思いますので、 国家資格ではないものの「積算士」の知識も必要かと思われます。 また、建築のみならず、電気(照明コンセント、各種動力関係等)、機械設備(給排水、空調等)の知識も必要かと思いますので、「建築設備士」の知識も必要かと思います。電気には「電気工事士」という基礎的なものもあるので、ご参考までに。

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