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労働条件通知書には勤務時間が 7:00〜15:00 12:00〜20:00 となっていますが実際の勤務時間と求人票…

労働条件通知書には勤務時間が 7:00〜15:00 12:00〜20:00 となっていますが実際の勤務時間と求人票には 7:00〜15:30 11:30〜20:00 になっています。残業代も下の時間を超えた場合のみ支給されてます。 入社から1ヶ月以上経っていますが、この場合は労働契約を即時解除出来るのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基準になるのはあくまで「労働条件通知書」や「雇用契約書」になるので、それに反しているなら解約解除は認められます。 ただ、説明不足だったなどの事情である場合もあるので、まずはそのあたりの事情を確認しましょう。 「それでもお互いに齟齬が生まれ、自分には納得できない状況である」なら、雇用契約の解除をすることは問題はありません。 話もせず、話も聞かずで、「いきなり明日から行きません」みたいな態度を肯定できるものにはなりません。

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