有給について教えていただきたいですm(_ _)m 私は2020年4月に中途採用で契約社員として入社をし、2020年10…

有給について教えていただきたいですm(_ _)m 私は2020年4月に中途採用で契約社員として入社をし、2020年10月に初めて有給が付与されました。そこから一年ごとに有給が付与されるかと思うのですが、2023年1月付で正社員になったことから有給付与日が4月1日に一律になると言われました。(そのため次回の有給付与は2024年4月1日になります。) 付与の起算日が一律になることは理解したのですが、今回自分の勤怠画面には有給消滅日数が12日と記載があるため、この有給消滅は今まで付与されていた10月1日のタイミングから2年なので今年の9月末かと考えていました。 が、昨日上長に確認したところ、起算日が一律になったから消滅するのも2024年3月末になる、増えるタイミングで減るものだと言われたのですが本当でしょうか…? 付与されてから2年間で消滅と定められてるものだと思っていたので疑問に思ったのですが、2年が過ぎても会社ごとに規定等あれば2年の定めはないのでしょうか。 知識不足で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 履歴として、2020/4入社 2020/10勤続0.5年10日付与 2021/10勤続1.5年11日付与 2022/10勤続2.5年12日付与 (2023/1正社員登用) 正社員には4/1一斉付与であれば、当然 2023/4勤続3.5年14日付与されてないとおかしいです。 千歩譲って、こういう付与も触法しません(ただし社内規定に抵触してます)。 2023/10勤続3.5年14日付与 2024/4勤続4.5年16日付与 労基法39条2項により、前回付与から1年経過するまでに新規付与しないと違法なのです。 で、ご質問の核心はそちらでなく、時効消滅でしたら付与して2年経過してないのに消滅させることはできません。12日がいつの付与の分か確認ください。2022/10付与分であれば、2024/9です(付与日の前日応当日まで有効)。 お勤め先は、法解釈を完全に無視していますので、労基署にて徹底的に改善指導を受けさせるべきでしょう。

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