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残業時間のついて。 自分の会社では有給を消費すると、残業時間が控除され、見かけ上の残業時間が減る仕組みになっており…

残業時間のついて。 自分の会社では有給を消費すると、残業時間が控除され、見かけ上の残業時間が減る仕組みになっております。これは労働基準法的にはどうなのでしょうか。残業時間分の残業代は出ます。例を上げると、月100時間の残業をし、有給3日消化(24時間分)した場合、 100-24=76時間 の残業という扱いになります。 残業代は100時間分出ます。(60時間超えた際の割り増し分も勘定されております。) 退職を検討しており、 実残業時間は3ヶ月連続した月で45時間を超えているが、この制度によって会社内では45時間を超えてないことになってる月が多々あります。 会社都合退職にしたいのですが、可能でしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    おそらくは、所定の一日の労働時間8時間を超える残業ではなく 土曜出勤等に加算される残業だと思います 例えば月~金で毎日9時間労働し一日1時間残業で 土曜日に9時間働いた場合 月~金は1時間残業として5時間 土曜日は、週の法定労働時間40時間を超えた部分になり9時間 この合計で週の残業時間が5+9時間で14時間になりますが 月~金の間に年休が入る、例えば月曜に年休を入れると 月曜の残業は無くなり、実労働時間の8時間も無くなります 残業は労働時間ではなく実労働時間で計算されるので 月~金で残業4時間、実労働時間32時間となり 土曜日は8時間が100%、1時間が残業の125%になります 年休は所定の労働時間に含まれ賃金が支給されますが 残業については実労働時間により算定されるので 「100-24=76時間」になります これは実労働時間からの残業時間ですね >実残業時間は3ヶ月連続した月で45時間を超えているが 建築業出ない場合でも、変形労働制を採用する場合 繁忙期は、一日10時間、週52時間以上が残業になります 閑散期は、一日8時間、週40時間以上ですが 一定の期間で週40時間に収束すれば法定内になります また、特例条項を用い、突発的に繁忙な状態になると 年720時間、6か月以内の月で 単月100時間、複数月平均80時間迄、残業時間制限が緩和されます その為、労働協約等を見てみなければ 特定受給資格の解雇等と認定され 特定受給資格を有られるかどうかは微妙です

  • 退職する前にこれまで未払となっている残業代の請求をした方がいいです。 そのことによりハロワでの待機期間も短縮される可能性が高くなります。

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