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パート先の労働契約書について質問です 基本賃金↓↓↓ 日給(3000)円(時給1000)円×(3)時間 所定時間外…

パート先の労働契約書について質問です 基本賃金↓↓↓ 日給(3000)円(時給1000)円×(3)時間 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率イ 所定時間外、法廷超(25)% 所定超(0)% ロ 休日 法廷休日(35)% 法定外休日(25)% ハ 深夜 (25)% と書いてあり、時間は毎日固定です。 先月は8時間時間外労働をしていましたが、明細の時間外欄には記載されず、時間外に働いた分は普通に時給計算で振り込まれていました。 時間外25%という事は、時給プラスお手当てが25%貰えるのでしょうか? それとも1時間働いても時給の25%しか貰えないのでしょうか? 詳しく説明もなく、正しいお給料をいただけてるのか、不安です。 詳しい方が居たら教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>イ 所定時間外、法廷超(25)% 所定超(0)% 「法定超」とは、 「1日:8時間超えた時間分」が 「時給換算で25%増:1,250円」ということ 「所定超」とは、 「1日:3時間を超えて、8時間以下」の場合は、 「割増無し:1,000円」ということ >>ロ 休日 法廷休日(35)% 法定外休日(25)% 「法定休日」は「週1日」設定されていて、 「法定休日」に出勤すると、 「時給換算で35%増:1,350円」ということ 勤務先が「法定外休日」と設定されている日に出勤すると、 「時給換算で25%増:1,250円」ということ (※) 貴方に対する「法定外休日」、「法定休日」が、 いつになっているのかは、 勤務先に確認する必要が有ります。 土日が公休日の企業の場合は、 「土曜日:法定外休日」 「日曜日:法定休日」 ということが多いですね。 >>ハ 深夜 (25)% 「深夜時間帯:22時~翌5時」に勤務した場合は、 「時給換算で25%増:1,250円」ということ

    ID非公開さん

  • 8時間の時間外労働とは1ヶ月トータルで契約時間(1日3時間×労働日数)を超えて8時間多く働いたって事ですよね? それならイロハには該当しないので普通の時給になります。 イロハはあくまで法律上の割増賃金の事なので、1日8時間、週40時間(変形労働時間制の場合月もしくは一年の平均)を越えたら割増賃金になります。 仮に土曜日が休日で出勤したとしても1日3時間なので、月曜日から金曜日迄が15時間なので週40時間(法定外休日)にも当てはまらず通常賃金になります。

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