教えて!しごとの先生
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宅建の農地法で分からない部分があります。 この文章を詳しく説明して欲しいです。 「4条許可と5条許可の場合農地のための…

宅建の農地法で分からない部分があります。 この文章を詳しく説明して欲しいです。 「4条許可と5条許可の場合農地のための施設として転用するなら許可不要」 と書いていますが、4条は農地が宅地などに変わる場合 5条は農地が宅地などに変わり、使う人も変わる場合 許可が必要ですよね。 だからそもそも農地のための施設として転用するのがおかしいと思うのですが、、 どういう意味でしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • そもそも論として、それは主語が「国や都道府県」の場合ですよね 農地転用というのは農地を「農地以外のもの」にすることであって、「宅地」とは限りません 農地法の第4条第1項第2号を読んでください 「農業のための施設」というのは「道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるもの」のことです 国や都道府県が農業のための施設を作るためなら転用許可は不要というのは、当たり前と言えば当たり前の話です

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