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雇用契約書が曖昧、就業規則がないとかそんな中、 出てきたのが社会保険労務士です。(会社社長の代わりに全てを任せているそ…

雇用契約書が曖昧、就業規則がないとかそんな中、 出てきたのが社会保険労務士です。(会社社長の代わりに全てを任せているそうです。)社会保険労務士を管理している機関とかが有れば、苦情を入れたいので、苦情の入れ先を教えて下さい。 就業規則がない中で、雇用契約書にサイン求められてます。 また、夜間の賃金割り増しも契約後に変更になる可能性があります。 勿論 未確定の就業規則もです。 社会保険労務士の言うことは矛盾しており、雇用契約など全て関わっています。 しかし、自分のいる会社は明らかにおかしいので、労働基準監督署が労基違反を認めてます。 是正勧告を出しました。 社長は嘘つき、社会保険労務士に全てを伝えていない、パワハラがあり、証拠も有るなかで、社会保険労務士(以後労務士)に、話せと言われ、話したところ、パワハラは労基署に言ってくださいよとあざ笑います。 あまりにも突然寝ているところに私に電話で詳しい説明もなく雇用契約書にサインがほしいと言われ、社会保険労務士と言う方と少し話をしました。 しかし私は社会保険労務士と言う職業を知らなく、調べる時間もなかったので、話を軽くした後に調べました。 よくわかりませんでした。 ただ、わかったことは、社労士がいわゆる今のところ75%ブラック社労士の可能性が高いと言うものだと思います。 年齢的なものなのか、すぐに感情的になり、怒鳴り、もう話したくないと言われました。 雇用契約内容や、就業規則内容を知ってる、決めるはず(全てを社長が任せたので)、就業規則等全てを任せているらしいですが、とても曖昧で人をバカにする、舌打ちもすごい、まともに話し合える生命体ではないと感じます。 内容の説明が極めて不十分、ハラスメント行為に加担してるし。 社労士を取り締まるところ、苦情のいれ先を教えて下さい。 調べて出てきたのは社労士会と言うところくらいです。 乱文で長くなりましたが、 ※改めましてのご質問です。 ご質問は、社会保険労務士(労務士)の苦情を伝え、態度を改善させる場所を教えて頂けませんか? 曖昧でも良いですが、曖昧だと回答にならないので、理由を記載下さい。 例、私の時はこの内容でここでしたとか、簡単で大丈夫です。 または、おそらくここと推測でも構いませんが、全くわからないならご回答はお控えください。 例、労基署など。(もう労基署は労基違反認めてますので。) どうぞ宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    各都道府県にある社労士会に懲戒請求をするとよいと思います。 これは社労士にとっても面倒な事で弁明書のようなものを提出することになります。この際に弁護士を雇う事もあり費用の負担も生じます。まぁ自業自得なんですけどね。 懲戒請求に当たり証拠は必要です。録音等を行うと良いでしょう、隠れて録音しても合法ですからご心配なく。それを文章に起こし証拠として提出します。音声はCDやDVDなどで提出です。認められると社労士に罰が下ります。 もし証拠不足で罰則が科されないとしても上記のように手間は大きいですから抑止力にはなります。そういう意味で無駄にはならないと思いますよ。 改善させるという回答とは少し外れますが態度の改善は望めます。

  • 苦情の申し出は依頼している事業主になります。 都道府県社労士会に苦情相談窓口はあるのですが、社労士に業務を依頼している事業主からの窓口ですから、電話しても対応できないと思われます。 また、社労士会には懲戒処分などの権限はありません。 懲戒処分ができるのは厚生労働省ですが、法令違反等の場合です。 苦情相談先は事業主になります。 もしくは労働基準監督署の労働相談で違反を認めているのなら処分はそちらに任せると良いです。

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  • >社会保険労務士(労務士)の苦情を伝え、態度を改善させる場所を教えて頂けませんか? 社会保険労務士への苦情や懲戒要求などは「都道府県社会保険労務士会」になりますし、逆に言えばそれ以外には裁判で争うくらいしか方法はありません。 社労士会は公平に判断してくれますが、さすがになにも証拠が無く、「きっとそうだ、恐らくそうだ」的な苦情だと流されて終わります。これは裁判でも同じです。 なので大切なのは ①その社労士が法違反、もしくは社会保険労務士としての常識に逸脱していること ②それを証明できる証拠 ③実際にそれによってあなたが受けた損害、被害 この3つが揃い、かつ社会保険労務士会が認めれれるレベルであること、です。これらが揃わないと「疑わしきを憶測では罰せられない」という結果にしかなりません。 頑張ってください。

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