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更新の36協定届を作成するのって自分で簡単にできますか? 既に一番最初に社労士に依頼して作ってもらって提出したのですが…

更新の36協定届を作成するのって自分で簡単にできますか? 既に一番最初に社労士に依頼して作ってもらって提出したのですが、 更新の場合だと要はほぼ同じような内容をまた書くだけなのかな?だとすると自分でもかけるんじゃないかな? と思いお聞きしました。 https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html 厚生労働省からこんなツールも出ているようなので自分でやってみようと思うのですが、 もしミスった場合何か大きな弊害が出ますでしょうか? 中小企業の社長さん等詳しい方教えてください。 ちなみに社労士に依頼すると作成と提出で10,000円とのことです。

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回答(4件)

  • 自分で簡単にできますか? →記入する内容に厚みがあるわけではありません。書くだけなら簡単です。特に変更がない場合や特別な働き方を要求していない場合等。法改正が行われることもあります。この点は要注意です。 更新の場合 →そのまま書いて終わるだけの仕事なら5000円~です。今回の金額は単純な代行に近いでしょう。普通は一回一回丁寧に確認させていただいた上で、これらの書類を作成していきます。そうしないと労働基準法違反等のリスクを排除できません。顧問契約があるならこの金額でもしっかりとした対応ができます。 もしミスった場合何か大きな弊害が出ますでしょうか? →こういった言葉が出る地点で止めておいた方が良いと言えます。法の不知はこれを許さずです。「知らなかった」では済みません。この分野を代行・代理する社労士には、難しい試験や実務経験が課されています。それほどまでに複雑です。現実にありましたが、協定だけ書いて届け出るだけの人がいました。これで36条違反にはならないのですが、ただそれだけです。

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  • できるとは思います。 ですが、適切なものとするための余計な時間がかかると思います。 今の時期のご質問ということは、有効期間が4月をまたいでいるものと思います。 この4月から60時間超の部分の時間外割増率の猶予が無くなりましたので、昨年度の36協定のような割増率併記とは、記載方法が異なってきます。 適切な記載内容を調べて確認する手間ひまを考えると、委託してしまった方が楽です。 ご質問者様自身の時間あたり報酬額との兼ね合いでしょうか。

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  • 勘違いしちゃ行けないのは、机上で作って終わりじゃないですよ。 協定をしたことを届け出るものです。 労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と企業の間の協定してないで、届け出てもダメですよ。

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  • 社長さんでは無いですが、毎回更新していた者です。 法律が変わり、『この36協定の内容だと、結んだところで意味がない』という内容であったらカスタムした方が良いでしょうが、基本的には前回作った物と全く同じ見た目、全く同じ内容で作ってしまえば問題無いです。 正直、ツールなど使わずともExcelとかで作った物でも十分すぎるくらいです。 一度、手元でよく使っているツールでテンプレを作ってしまえば、翌年以降は大分楽になります。 後は、協定を結ぶため、『会社側の代表』は勿論、相手は役職者ではない『一般社員』にしておくとアガリですよ。 ※コレが、社長と部長が結びました、みたいな話だと、結局は会社の運営サイド内でのおままごとみたいになり、何か有った時に効果が無くなる恐れが有ります。

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