行政書士試験の問題についての質問です。 ある模擬試験(抜粋)で以下のようになっていました。 ・問題 次の文は妥当か?

行政書士試験の問題についての質問です。 ある模擬試験(抜粋)で以下のようになっていました。 ・問題 次の文は妥当か?法人でない社団のうち、代表者の定めのあるものは、その代表者の名で審査請求をしなければならない。 ・答え 妥当でない [法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その(社団または財団の)名で審査請求をすることができる(10条)] ①行政手続法10条の場合の、『その名』というのは、「代表者または管理人の名」を指すと思っていたのですが、違うのでしょうか?また、なぜそう言えるのかの理由も教えていただきたいです。 ②もし仮に、問題文において「代表者の名で」の部分が、「社団または財団の名で」になっていたとしても、問題文の語尾の部分が「〜しなければならない」となってしまっているからどっちにしろ不正解になりますよね? 〈10条では「〜することができる」となっているに過ぎず、「〜しなければならない」とまではなっていないため。〉 上記2点教えて下さい。宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①行政手続法10条ではなく行政不服審査法10条のことですよね。 これは国語の問題です。 『その名』というのは、「法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めがあるものの名」です。言い換えると、法人でない社団又は財団であり、かつ、代表者または管理人の定めがある社団又は財団でもあるもののの名です。 要するに「社団又は財団の名」です。 ②これも国語の問題です。 することができるというのは、「その名で審査請求を」に係っています。要件を満たす社団又は財団は、「社団又は財団の名を使って審査請求をすること」ができるという意味であって、社団又は財団の名を使わないなら、社団又は財団は審査請求できません。 「法人でない社団のうち、代表者の定めのあるものは、社団の名で審査請求をしなければならない。」であれば正しいです。社団以外の名で審査請求することは認められていません。(というか、社団以外の名を使ったらその名の人が当事者になり、社団は当事者になりません。)

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