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社会保険の加入について詳しい方教えてください。 社会保険に加入する場合は、正社員の4分の3働く必要があるという事は…

社会保険の加入について詳しい方教えてください。 社会保険に加入する場合は、正社員の4分の3働く必要があるという事は知っています。正社員の1日の就労時間が8時間なので1週間で計算をすると週に30時間になります。 そこで質問があります。 社会保険の加入の1ヵ月は1日から31日までで計算されるのでしょうか。 また、月初月末など日数が少ない場合は、それでも30時間を超えないといけないのでしょうか。 例えば、28日から31日まで、4日しかない日も、毎日出勤をして、超える必要があるのでしょうか。 祝日や子供の体調不良でお休みする場合などは、イレギュラーと判断されて、その週は声なくても大丈夫なのでしょうか。 例えば超えない週があったとしても、1ヵ月で130時間以上などこえていたら、その場合は社会保険の加入を満たすことになるんでしょうか。 今パートで働いていますが、労働条件通知書には、特に週何日勤務等は書かれていませんでした。 絶対に30時間を超えてくださいと言われても、基本は超えられると思いますが、どうしても子供のことがあったりすると越えられない事はあると思います。 また、パートの勤務時間は3パターンで決められており、それ以外の時間で働く事はできないそうです。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 勤務時間が一定でなく都度シフトで決まる勤務体系の場合 最初から社保加入条件を超えると見込まれる場合は社保の加入します。 全くの未定なら質問者さんが社保に加入したいのか扶養の範囲で働きたいのかを会社側に伝えた方が良いと思います。

  • 週所定労働時間が4分の3以上(あなたの場合30時間)というのは、 祝日や夏休み等の会社の休日を含まない通常の週に、契約上働かなければならないことになっている時間についてのことです。 月の切れ目は関係ありません。 困るのはあなたのように契約上(労働条件通知書)時間が定められていない場合です。労働基準法上はいけないことなのですが、社会保険加入については、年金事務所が実際の週労働時間や月労働日数を聴取して個別に判断するとされています。 つまり明確な条件はありませんが、大概の週で30時間以上、ごくたまに30時間を割り込むくらいであれば加入と考えて良いです。

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  • 社保の加入条件は4分の3基準とは別に、パートの方向けの別の条件があります。 ・従業員数101人以上 ・一週間の所定労働時間が20時間以上 ・雇用期間が2か月以上見込まれる ・賃金月額が88,000万円以上 ・学生ではない 上記すべての条件を満たす場合は、4分の3基準を満たさなくても社会保険の加入条件を満たします。 なお、所定労働時間が定まっていない場合は、2ヶ月を超えて20時間以上となり、それが続くと見込まれる場合は3ヶ月目から条件を満たしたとみなされます。 もし上記のいずれかを満たさない場合は、4分の3基準でしか条件を満たせないため、所定労働時間が決まっていないのであれば2ヶ月を超えて30時間以上の実態があり、それが続くと見込まれれば加入条件を満たします。 一度加入した後は30時間を下回ったとしても抜ける必要はありません。

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