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パートの有給休暇取得条件の5日付与か、7日付与かについて回答宜しくお願い致します。 今年の2月1日から保育士として…

パートの有給休暇取得条件の5日付与か、7日付与かについて回答宜しくお願い致します。 今年の2月1日から保育士として週3日6時間で勤務を開始し、3カ月間は試用期間で時給−50円でした。2月は勤務日数11日61時間 3月は13日75時間 4月は11日61時間 3カ月働き試用期間が終わり時給が50円戻るので5月からは週4日9時間拘束8時間労働1時間休憩にして社会保険、雇用保険にはいりました。 (主人が自営業で経営悪化の為に、私の将来の年金を少しでも増やす事や、扶養を外れても働いたほうがいいと前の質問で教えていただいたので) 5月は17日128時間 6月は15日101時間 7月は11日66時間(実家が床上浸水したため無給で4日間休みました) ここまでで78日勤務 8月は11日82時間で有給休暇4日間使いました 以前週4に増やしたら有給が増えるかと思い、7月に会社の労務にメールで聞いた所、私の場合は2/1から半年後の8月1日が有給付与日で週4に増やしたら7日つくとの回答でした。 が、今回8月1日に付与されたのは5日でした。 ネットで調べて、週3勤務は5日付与(121日〜168日) 週4勤務は7日付与(169日〜216日)と分かっていたので頑張って働き週4に増やしたのですが、馬鹿臭くなり実家の片付けも週末行ったりするので9月からは(火水木)週3勤務7時間労務にしたいと話したら、落ち着くまで契約書は8/1から3カ月間4勤務で出してしまったから取りあえず契約書は三ヶ月更新なのでこのまま週4日でだしてるままでいきます。 希望通り9月から週3勤務8時間拘束7時間勤務で良いですと言われました。 質問は有給付与基準日に週4でも半年で78日しか働いていないから1年間でも156日なので有給付与は5日だけというのは合っていますか? 勤務時間累計は関係なく出勤日数が基準ならば、社会保険に入るために週3の7時間労働にしましたが、有給付与だけを考えると週4の6時間勤務(休憩1時間取らなくてすむから) の方が有給付与基準になり7日貰えたのでしょうか。 また、契約書3カ月間週4なのに実際は週3勤務なので、有給付与の8割?出勤の条件にひっかかり1年後に貰える有給がまた減ったりしないか心配で質問致しました。 長々すみません。 回答宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則は付与日現在の契約所定労働日数により付与日数が決まります。 8/1現在の契約が週4なら7日の付与となるのですが、現実的に過去も今後も週3勤務となる見込みなら5日の付与となります。 出勤率は所定労働日に対するものですから、週4勤務を所定労働日数にすると、週3勤務をすれば1/4(25%)が欠勤となり出勤率を満たさなくなる可能性があります。

  • 「156日なので有給付与は5日」で合っています。 時間は関係なく、対象期間の週の平均勤務日数(週の勤務日数が変動したら年間換算)で判断します。

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