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失業保険・再就職手当の受け取り方 ハローワークに行っても担当の方の説明がよくわからず、再度ここで質問させてください。

失業保険・再就職手当の受け取り方 ハローワークに行っても担当の方の説明がよくわからず、再度ここで質問させてください。32才、雇用保険加入年数6年、退職前給与35万(額面)、退職日6月中旬、自己都合退社 離職票が自宅に届いたのが7月中旬でハローワークに初回に行ったのも7月末。 ①失業保険の金額がネットで調べると56万ほどと出てきましたが窓口では月10万と言われました。90日だとすると30万になりますがなぜでしょうか? ② 失業保険と再就職手当は別のものですか? ③再就職手当がもらえるとしたらいくらくらいもらえますか? ④開業予定ですが再就職手当のために一度企業に転職したほうがいいのでしょうか?(金額が変わるなど) ⑤失業保険の1回目が入った後すぐに開業しても再就職手当は給付されますか? 無知で申し訳ありませんが、博識な方よろしくお願いいたします。 どのような情報がいるのか不明でしたので、足りない情報あればおっしゃってください。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①給料35万で計算すると、失業給付の基本日額は、6,173円ですね。 なので、満額受給だと555,570円なので、あなたが調べたぐらいの金額になります。 で、『月10万』と言われたとのことですが、失業給付は28日分ずつでの支給になるので、月幾ら!というような言い方はしません。 また、初回と最後は、1〜3週間分での支給になるので、通常よりも給付額が少なくなります。 6,173円✕7日分=43,211円、 6,173円✕14日分=86,422円、 6,173円✕21日分=129,633円、 6,173円✕28日分=172,844円、 こんな感じでの支給になるかと。 窓口の人の勘違いか、あるいは、あなたの聞き間違えかのどちらかかと。 ②③失業給付の手続きをしていた人が、給付残日数1/3以上残して就職が決まったら貰える手当が再就職手当になります。なので、別、、、とは言わないかな。 残日数2/3以上で70%、1/3以上で60% での支給になります。 あなたが、給付制限中に就職が決まれば、、、388,899円の再就職手当が貰える可能性があります。(給付制限中の場合は、残日数以外にも条件あり) ④⑤自営業を始める場合は、給付制限の2ヶ月目以降じゃないと再就職手当の対象にはなりません。再就職手当の金額は、就職しようと、開業しようと変わりませんが、証明方法が異なると言うだけの話ですね。

  • 既に総額56万、1日あたり単価を6,261円と試算されている前提での回答になりますが、 ①失業のお手当は、28日間隔でそのつど28日分が振り込まれることになっていますが、初回と最終回だけは“端数”での計算になり、職員はその初回分についての「10万円くらい」の意で質問者さんに伝えた可能性があります。 考えられるケースとしては、それくらいですが。 ②③別物です。 再就職手当は、再就職が早く決まったことの恩典、また失業のお手当(基本手当)をもらいそびれるケースへの救済的措置で、一定の要件全部をクリアすれば、下の試算サイトで出た金額を手にすることができる制度です。 https://keisan.casio.jp/exec/system/1428974645 ※「支給残日数」には、所定給付日数から失業のお手当で受給した日数分を差し引いた日数を入力して出します。就業前日まで、失業のお手当が出る前提での差し引き残日数です。 ④開業予定の場合、再就職手当をいただくまでは開業届を税務署に提出せず、一般的な就職との二択の末に開業をすることとした場合に適用されます。いかにも形式的ですが、あからさまに準備を行い開業届を出してしまいますと、開業の場合は「就職した」とみなされるルールですので。 【参考サイトの例】 https://web-director-lifehack.info/re-employment-allowance/ ⑤以上のことから、給付はなされます。そのぶん、上記解説サイトの精読でお願いします…

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  • ①失業保険は日額計算となりますがMAXでももらえる金額がきまっているからです ②③再就職手当は、その名の通り再就職がきまり、再就職先でハローワークへの提出書類を記入してもらってから貰えるものです(③失業保険を受給した割合によって金額はちがいますので、早く再就職したほうが貰える額は多いです) ハローワークで手続きしたときにシオリをもらってませんか?ちゃんと読んでください。読んでも理解できないとしたら、ハローワークの方の言ってることも理解できないのではないでしょうか。 ④開業についてもシオリに乗っています。 ⑤再就職だとしても在籍しているかどうかの確認があると聞いたことがありますね。開業についても、事業が継続されているか、不正受給していないかは調べられるとは思います。 自己都合退職の失業保険は3ヶ月後くらいからのはずです。 再就職祝金も直に貰えるわけではないです。 個人事業主が再就職手当を受け取れるのは、待機期間7日の後に失業認定日を受け(給付制限のはじめの1ヶ月が経過して)、基本手当の受給資格を得てから開業した場合のみです。 (それ以前に業務委託等で仕事をしているのが明らかな場合は受給できません) 「再就職手当 開業」と検索すると細かく受給できる人の条件が出てきますよ。

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  • <①> 標準的なスケジュールだと、 最初に「基本手当(失業給付金)」を受け取るときは、 暦日数により「16日分前後」なので、 >>窓口では月10万と言われました。 基本手当支給額は、「10万円程度」となります。 <②> 「再就職手当」は、 「給付残日数」を基に算出することになるので、 関係は有るが、別の手当です。 所定給付日数の「2/3以上」残っていれば、 「給付残日数の70%」 所定給付日数の「1/3以上、2/3未満」残っていれば、 「給付残日数の60%」 となります。 <⑤> 開業して「1年以上、安定して事業を継続すること」を 証明する必要があるので、 それなりに「指定された書類を準備する必要が有る」でしょう。 詳細は、 個人の各種Webサイトの情報(信頼度不明)や ハローワークに確認しましょう。

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