建設工事なら建業法、関連して、民法、労働基準法、労働安全衛生法、下請法など、法律があり、倫理遵法は施主、元請、下請が遵守することになり、安全書類は決められてますからイジメではありません。元請が決めているわけではなく、国ですね。
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まず、見積依頼時と契約を結んだときに、書類の具体的な項目の開示がありましたか? それがないのなら契約にない事項を要求しているので、建設業法に抵触します。 契約窓口に対し、そのような指示がないことを主張しましょう。 ただ、書類について必要に応じて現場で指示するなど記載があった場合は、確認しないあなたにも落ち度はあります。
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