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旅行業について質問です。 自治体が主催するイベント(宿泊が伴う移住ツアー等)を委託した場合 会社には自治体から委…

旅行業について質問です。 自治体が主催するイベント(宿泊が伴う移住ツアー等)を委託した場合 会社には自治体から委託費が支払われると思いますがその場合「営利性」等になり旅行業務取扱管理者の資格を持っていない企業は法令違反になるのでしょうか? 国土交通省の回答では以下のような回答がWEBには載っていたのですがよくわからず わかる方教えていただけると助かります。 【国土交通省回答】 問3.今回の通知で明確化されたのは、自治体が実施するツアーのみでしょう か。自治体が出資するような外郭団体や独立行政法人などはこの対象とな らないのでしょうか。 答.旅行業法の適用の有無について、自治体の場合は営利性、事業性がなく、旅 行業法の適用を受けない蓋然性が高いため、今回は地方自治体が実施するもの のみを明確化しました。 なお、上記のとおり、旅行業法の適用の有無は営利性、事業性から総合的に 判断されるため、外郭団体や独立行政法人についても総合的に判断されるのが 適当と考えます

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、「旅行業務取扱管理者の資格」と「旅行業登録」は別物です。 「旅行業務取扱管理者の資格」を持っていれば旅行業ができる訳ではありません。旅行業を営むにはその取扱範囲に応じた「旅行業の登録」が必要です。(旅行業法第3条) >自治体が主催するイベント(宿泊が伴う移住ツアー等)を委託した場合 会社には自治体から委託費が支払われると思いますがその場合「営利性」等になり ご質問のケースで旅行業の登録が必要かどうかについては、【国土交通省回答】に書かれているように総合的に判断されます。 例えばどこに宿泊するかにもよります。 >(宿泊が伴う移住ツアー等) 他人が経営する旅館やホテルを手配するのであれば運送等サービスの代理・媒介・取次を行うのであれば旅行業務にあたると考えられますが、移住ツアーで単なる空き家や民家に宿泊するのであればこの限りではありません。 移住ツアーが貸切バスを利用するのかや現地集合現地解散なのかにもよります。 また、参加者は誰を対象にどのように募集するのかといった事も総合的に判断されますので、詳しい事業内容をまとめて地方運輸局に相談されるとよいでしょう。 ↓自治体が関与するツアーで認められる例です https://www.mlit.go.jp/common/001195485.pdf

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