今日退職したのですが、このあと有給消化で10/1まで在籍しています。

退職届を7月末に出しましたが、開示されたのは8/20で引き継ぎは10日しかありませんでしたが、引き継ぎ資料は20P作り、できる限り引き継ぎました。そのため、本日最終出勤でしたが、自分の業務をこなせず、片付けが終わらず、来週月曜日も出勤して片付けをしろと言われました。 個人的には有給消化期間でありますが、上長としては会社の在籍期間であるため、仕事に協力する責務があるとのことです。 であれば、せめて土日に来させてくれと志願しましたが、それも却下され月曜日と言われました。 月曜日いけば、周りから業務を振られて帰れないのが目に見えています。 どうしたら良いでしょうか。 まず対応が合法か伺いたいです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇消化。。。ですよね。 普通に有給休暇をするのとは訳が違うと思います。 業務引き継ぎが不十分な状態で退社されると会社は被害を被ります。 そうならないように有給休暇は取り消して、引き継ぎをちゃんとやってほしい、といっているだけです。 有給休暇に対して会社は拒否できませんが、それは普通の使い方であって、貴方様は有給休暇消化として使っているので会社としては業務引き継ぎができない状態であれば有給休暇拒否は妥当かと思います。 時季変更権の行使とまではいえないですが、違法とまではいえないと思います。 ただ、出勤するかどうかは貴方様の意思次第です。 引き継ぎを完了せずに退社しても構いません。 退職する。。。といった時点で、もうその会社の人ではありません。 あとのことなど全く放っておいて退職しても良いことです。 しかし、退職引き継ぎが10日もあって完了しない。。というのは、よほど業務量が多いか、業務内容が超専門的でかつ一子相伝的な仕事なのでしょうね。 一般的には業務引き継ぎは2〜3日という程度だと思います。 10日は長すぎるかな、と思いました。

  • 質問を拝見しましたが、有休申請している分は普通に有休消化できます。 ですので、あなたが「前もって伝えていましたので、このまま有休消化します」と言えば、会社側は断れません。 ただし、ここからが本題になりますが、こういうのってあなたの気持ち次第なのですね。 あなたが、「引継ぎも十分できた」、「後任者も何とかやっていける」、 「片付けも終えた」などなど、ケジメの問題なだけなんです。 上司も「9月一杯まで有休消化するのはわかるけど、このような状態だから、もう少し実働してくれ!」と言っているだけなんですね。 法的にはもちろん断れますよ! あなたがもうそれで構わないと思うのであれば、そのまま有休消化してください。 少しでも「ま、あと数日は出勤して、後片付けも完璧にして円満退職しよう!」と考えるなら出勤してください。 あと、退職時有休消化について、必ずしも「消化しないといけない」ものでも無いんですね。 人によっては、「人もいないし、これまでお世話になったので、消化せずに最終日まで出勤しよう!」と考える人もいますのでね。 それらを踏まえてあなたも考えてみてください。 ちなみに私があなたの立場で「やるべきことはやった」と思えば、そのまま有休消化しますよ! がんばってね!

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  • >自分の業務をこなせず、 >片付けが終わらず この2つは別の内容ですか。 退職するのに何の業務があるのでしょうか。 それは引き継ぐ事案ではないのですか。 片付けは、机周りの片付けですよね。 >上長としては会社の在籍期間であるため、仕事に協力する責務が >あるとのことです。 あなたは休暇中です。休暇とは仕事をしない日の事です。 在籍期間云々と言うなら、休日の土日に仕事をしろと言う事になりますね。 上長は仕事を割り振るのが仕事です。他者に割り振ればいいのです。 これは上長が単に自分の仕事をさぼっているに過ぎません。 >月曜日いけば、周りから業務を振られて帰れないのが目に見えています。 机周りの片付けですが、あなたの有給休暇中の月曜に会社に行き、 片付けだけやって帰りましょう。休暇中に片付けに来ただけなので、 出勤時間や退社時間は自分の都合で良いです。 または来週ではなく別の日でも良いですね。その場合は行く前に連絡を 入れた方が良いかもしれません(今日片付けに行く、と)。 そして業務を割り振られても、受けなければ良いのです。 それとも受けるつもりですか。 休暇中に業務を拒否するのは、まったく問題ないですよ。 引継ぎも、あなたの出社日内で行えば、問題ないです。 そもそも引継ぎを行わなくても違法ではありません。 ただ会社に要請されればそれは業務ですから、やらなければなりません。 時間的余裕が十分あったのに実質10日になったのは会社の責任です。 だからあなたはその10日間で誠実に引継ぎ業務を行えば(協力すれば) それで十分です。 >まず対応が合法か伺いたいです。 これは何の対応?

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  • 有給休暇は一切の労働義務を完全に免除されるものなので、あなたはもう何もする必要はないです。

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