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傷病手当金について。

傷病手当金について。2022年9月下旬に育休明けで職場復帰し、11月下旬から12月頭にかけてコロナで傷病手当金を受給。それまでは大体1月16万前後でした。4月からは転職して欠勤が多く、月の給料が9万から13万のあたりです。 9月の15日くらいに傷病で休職するとした場合、いつの分の月給が平均として出されるのでしょうか? ちなみに、傷病手当をもらっていた月は、どう計算しますか? 9月 88774 10月160279 11月189069 12月203897 1月75844 (+54990傷病手当) 2月198491 3月167379 4月96637 5月147128 6月134199 7月151842 8月118285 こんな感じです。

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回答(2件)

  • 左記の方の回答のとおりなので、補足として 標準報酬月額を自分で計算するには、各月で天引きされた厚生年金保険料を9.15%で割ってください。 細かいことを言うと、9月給料から天引きされた厚生年金保険料は8月分です。 こうした考えで2023年9月から2022年10月までの標準報酬月額を求めて、平均を出してください。 この平均額を30で割って日額を出し(10円未満四捨五入)、3分の2をかけて傷病手当金の日額(1円未満四捨五入)を割り出します。 傷病手当金からは、欠勤控除されない給料(通勤手当など)がある場合は、その日割り分だけ減額されます。

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  • 傷病手当金の受給日額は給与の平均ではありません。 もちろん受給した傷病手当金も関係ありません。 過去12ヶ月の「標準報酬月額」の平均です。 9月に休職するなら、2022年10月から2023年9月の標準報酬月額の平均です。 標準報酬月額に保険料率をかけて健康保険・厚生年金保険料が決まっています。 給与が少ない月でも、そうそう改定はされません。 事務担当者に2022年10月から2023年9月の標準報酬月額を聞いた方が早い気もします。

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