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税金からの副業バレについて 昼は副業禁止ですが生活がキツくなり、夜はスナックで働き始めました。 多くて月6万ほど…

税金からの副業バレについて 昼は副業禁止ですが生活がキツくなり、夜はスナックで働き始めました。 多くて月6万ほどで平均5万円 年間約60万をスナックで賄う計算にしています。転職したばかりで今は住民税が普通徴収ですが、今年、今の会社で年末調整→来年は特別徴収になるので注意と知恵袋でおしえていただきました。 スナックのお給料からは毎月所得税が引かれている旨の記載があります。 これは雑所得ではなく給与に区分されますか? その場合でも昼は昼、夜は夜で住民税の納め方は分けられますか?(自治体によって対応が違うのは承知しております)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    給与所得を前提とした場合ですが、ニ箇所以上から給与を受けている方は確定申告しなければなりません。 その際、「主たる給与以外」にかかる住民税の納付方法を選択することができます。 「普通徴収」を選択すると、住民税総額と、主たる給与に対する住民税額の差額分について、納税通知書が来ます。 「特別徴収」を選択すると、主たる給与と合算した住民税総額が特別徴収されることになります。 要は、前者を選択すれば、勤務先に副業収入があることは通知されない、ということです。 勤務先の服務規律の問題はあるでしょうが。

    1人が参考になると回答しました

  • 「お給料からは毎月所得税が引かれている」は、源泉徴収(給与天引き)なので給与です。 給与は基本的に本業の給与と合算して住民税を課税するので、翌年度から特別徴収(給与天引き)になります。 住民税の申告をする場合でも、副業分の住民税の納付書を自宅に送付してもらうように、「自分で納付(普通徴収)」のところにマル印をつけるようになっているが、その欄は「給与所得以外」の所得に係る市民税・県民税の徴収方法の選択となっている。

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  • 給与ですし、雑所得だとしても60万であれば税金を引かれます。昼も夜も住民税の納め方は同じです。

  • どの所得区分かは、お店との契約によります。

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