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健康保険の被扶養者の条件は、給与だけでなく労働時間の上限はありますか?

健康保険の被扶養者の条件は、給与だけでなく労働時間の上限はありますか?

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回答(2件)

  • 被扶養者であったものが、勤務先で社会保険に加入しなくてはならなくなる条件の一つとして「週の所定労働時間が20時間以上であること」とされています。 自ら社会保険に加入すれば被扶養者ではいられなくなりますので、そういう意味では労働時間の上限は20時間未満であることとなる可能性があります。 ただし、収入条件など他の条件と同時に満たす必要がありますので、労働時間の上限時間を超えたから扶養から外れるということにはなりません。

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  • 被扶養者の条件の中に労働時間はありません。 ですが、労働時間が一定以上(正社員の通常の労働時間の4分の3以上)になれば、自分の職場で社会保険に加入することになるので、結果配偶者や家族の扶養から外れることになります。

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