教えて!しごとの先生
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有給、退職について 皆さんの意見をお願い致します。 知恵袋初心者なのでお手柔らかに どうかお願い致します。 …

有給、退職について 皆さんの意見をお願い致します。 知恵袋初心者なのでお手柔らかに どうかお願い致します。 8年半勤めた会社を辞める事に しました。会社は年間5回以上有給を使わせてくれません。 上半期2回、下半期3回という ルールがありそれ以上は消滅 させられていました。 しかし、丁度辞めようとした時期に 余りにも離職者が多いため、有給の 上限を撤廃するといった話が会社で 出ました。 退職するので周りの目を気にせず 使える!と(本来有給は労働者の権利 なのですが)思い使用したいと言ったら 離職者を減らすために作ったルール だから退職する人には関係ないと 言われました。労基にも相談し そんなルールに関係なく有給を使用する 権利がある為、1度会社に申請書を 書いてみて下さい。と言われたので 部長にその旨を伝えましたが、判子 押しません、使わせても退職者は最低限の年5回+4回しか使わせません。 言い争うつもりなら 顧問弁護士がいるので裁判しますか? と言われました。 また、最悪解雇もあるかもしれない との事(有給使わせるより解雇で 1ヶ月分支払った方が損しないから) それは不当解雇ですよね?と言っても なにかに理由を付けられて不当には ならないかもとの事。 現時点で私には9月で消える分で16日 10月から付与される分で40日あります。 どう動くのが最良でしょうか…… 最悪弁護士さんにお願いしようかと 思ってはいますが…… 本当に悔しいです 長文乱文失礼致しました。

補足

早速のご回答皆様有難う ございます。部長とのこの会話は 雑音が少々ありますが録音しております。 例え有給申請に判子を押されなくても これは有効になりますでしょうか

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、貴方の言うように有給は労働者の権利ですから使えます。 これは法的に決められている事なので、会社の規則は関係ありません。 話しをしても無駄ならば、 有給を申請して休めば良いです。 そんな事で顧問弁護士がいても裁判にはなりません。 理由は簡単ですが、 会社に勝てる要素が無いので、 顧問弁護士が裁判なんてするわけがないです。 「部長には裁判したければご自由に」 そう伝えれば良いです。 解雇ですが、 貴方が余程の事をしてない限り、 何かしら理由をつけても不当解雇になりますよ。 労基では解決しないでしょうから、 貴方が余り法律に詳しくないなら、 本気で争うつもりで、こちらも弁護士に相談すると会社に伝え、実際に動くことですね。 これから部長との会話は録音しておくことです。

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  • 有休を欠勤と同一扱いにする、違法行為ですね。 >顧問弁護士がいるので裁判しますか? あなたを言い込めるためでしょう。実際は部長が違法なことを言っているだけ。 >最悪解雇もあるかもしれない 有休を理由の解雇は不当解雇です。部長の感情的な発言、法を無視した言葉。 会社は有休取得の拒否を禁じられています! 退職時にまとめて有休を取得するのは当然の権利です。あなたも法律を知っておくべきですね。 ただし、円満退職のために、引継ぎをしたり前もって相談したりなど、工夫も必要かと思います。 労基に相談されているということですから、遂次相談されたらいいのではないかと思います。

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  • >顧問弁護士がいるので裁判しますか?と言われました。 結論から言えば、これは素人さんに対する弁護士の名前を言えば引き下がるだろうという姑息な脅しですから、こんな会社の言うことを顧問弁護士が受ける可能性はゼロです では司法の場で争ってもいいですよ。100%勝ちますよって言えばいいです 年次有給休暇は、労基法でも定まっていますが法定日数付与されますとその日から使用は労働者の自由意思で使うことができます。ただ企業が申し出日に繁忙などの理由で使用日を変更を労働者に提示は出来ます。(時季変更権といいます)。変更後の日程は労働者が指定できます=企業はできません ただ、あなたは退職するのですよね ということは、もしあなたが有休申請をして都合が悪いから変更してくれって言っても、退職後の日程では指定ができません(変更ができない)ので、事実上は時季変更権は使用できないといわれています ジャ^どうしたらいいのか 上司が有休届を受け取らない(これは違法行為ですが)場合はもっと上の方に申し出をすることです、その時のやり取りはボイスレコーダーなどで録音(今はスマホでもできますよね)しておいて不法行為の証拠として残すことです 上の方も受け取らないなら、内容証明郵便でも有休届を出せば其れも証拠になります。 また、強硬に有休をとってしまって給料がカットされれば(給与明細などで)それを証拠として、請求もできます 労基が申請出しましょうっていうのはこういうことです 有休が16日間ある(これが消えるってことは付与から2年たってるの?)10月に付与がされるということであれば、昨年の残りはどうなってるの? また付与は10日ではないですよ この辺りは、労基で日数を計算してもらってください >また、最悪解雇もあるかもしれないとの事(有給使わせるより解雇で 1ヶ月分支払った方が損しないから)それは不当解雇ですよね?と言っても なにかに理由を付けられて不当にはならないかもとの事。 こういうこと自体、不当なことです もしそういうことが起これば不当解雇として地位保全の争いになります 場合によっては、慰謝料的なものも請求もできます こういうことも言われたことはすべて録音いとってけば証拠になります だから今後のやり取りはボイスレコーダーにでも取っておくことです あとは、ここでは専門家ではないので【労基】や【法テラス】に相談して対処が必要かと思います

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    1人が参考になると回答しました

  • まずは、貴方の方針を決め、それに合う対応を取るのが最良でしょう。 自腹を切ってでも会社への嫌がらせをしたいのか、早く次の仕事に移りたいのか等の、貴方の方針を考えましょう

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