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「就職困難者」というのは、予め手帳を所持している状態でハロワに求職しに行き、最初から「障がい者枠」で雇用して貰った場合に…

「就職困難者」というのは、予め手帳を所持している状態でハロワに求職しに行き、最初から「障がい者枠」で雇用して貰った場合にのみ当てはまるのでしょうか?普通に雇用して貰っている状態から、途中で手帳を取った場合は当てはまらないのでしょうか? 会社に手帳を取ったことを報告すればいいのでしょうか?そうしても変わりませんか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    違います。 就職困難者として区分されるには、退職後に基本手当の受給申請する際に障害者手帳(一部の障害は診断書で代用可)をハローワークに見せられることで区分されるのであって、離職前の雇用形態や離職前の会社が手帳保有を把握していたかは関係ありません。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

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