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シフト制の仕事をしてます。 本社から、来月は、従業員は有給1日取ってくださいと、社内メールで連絡がきていました。何度も…

シフト制の仕事をしてます。 本社から、来月は、従業員は有給1日取ってくださいと、社内メールで連絡がきていました。何度も同じメールが届きました。先日配られた、来月のシフトを見ると、年間5日有給取得義務の5日を消化した人は、有給の日がありませんでした。 てっきり、すでに5日有給消化した人も取得できるんだと思っていたので、上司に聞いたら、5日取得してるから、と言われましたが、希望があるならとっても良いと。 業務に支障のない日にもらいました。 私の対応は、ダメでしたか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社の対応が駄目なのでは。 そもそも有休は会社が労働者に対して取るように言えるのは計画付与か年5日の取得義務の部分だけなので、それがない限り来月は有休を取ってくださいとは言えないと思います。 そして次のシフトで有休が組み込まれているということは有給休暇は「労働が免除される日」という原則に違反してませんかね。本来はシフトが組まれて、それをもとに労働の日(出勤日)に労働者が有休申請をするのが普通だと思いますが。

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