教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

従業員30人の場合のパート社会保険加入について 従業員が30人で、パート勤務です。 下記の条件は全て満たしている…

従業員30人の場合のパート社会保険加入について 従業員が30人で、パート勤務です。 下記の条件は全て満たしているのですが、社会保険に自ら加入することは可能でしょうか?(雇い主は了承済み) ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2か月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない 恐れ入りますが、どなたか教えてください。 学生ではない

続きを読む

146閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    従業員数100人以上なら社会保険に入らないといけない。それ以下は入らなくてもいい、と、会社の従業員数によって、加入の有無が変わりますが、100人以下なので、入らなくていいのだと思います。 自分で社会保険には入れません。会社で手続きしてくれないと。

  • > 社会保険に自ら加入することは可能でしょうか? (雇い主は了承済み) はい。 厚生年金の適用事業所でない場合でも、70歳未満で事業主の同意があれば、厚労大臣の認可を受けて厚生年金の被保険者となることができます。これを任意単独被保険者といいます。(厚生年金保険法第10条) 具体的には、事業主が日本年金機構へ任意単独被保険者の資格取得認可の申請をすることになります。(厚生年金保険法施行規則第4条) 認可されないことなどないので、あなたは厚生年金の被保険者になります。 なお、健康保険についてはできません。

    続きを読む
  • 質問者様の所定労働時間が、概ね週30時間以上(フルタイムの3/4以上)なら 加入は義務ですが、 その時間未満でしたら質問者様が加入するには、 お勤め先が、任意特定適用事業所となる必要があります。 ただ、任意特定適用事業所になると、該当者全員の加入義務が発生し、 他のパートさんで、ご主人様等の社保の扶養内で納めている方にも 影響を及ぼすので、実際に加入はかなり厳しいです。

    続きを読む
  • ご質問のうち、20時間以上30時間未満でよろしでしょうか。30時間以上ですと、社保対象者です。また労働者自ら手続きでなく、雇用主がする手続きです。 20時間以上30時間未満ですと、勤め先が任意特定適用事業所でなければ、社保対象者になれません。なるには労働者全員のうち過半数(代表)の同意をとりつけ、雇用主の手続きになります。くわしくは https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/ninnitokuteitekiyo.html

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる