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失業保険、再就職手当て受給について質問です。 2023年12月31日退職(自己都合)し、2024年4月1日に再就職とな…

失業保険、再就職手当て受給について質問です。 2023年12月31日退職(自己都合)し、2024年4月1日に再就職となれば失業保険、再就職手当ての受給資格はありますか? 1月1日離職1月7日待機満了 1月8日〜3月7日2ヶ月給付制限 3月8日〜90日 所定給付日数 4月1日就職となると所定給付日数の2/3残しているため、7割の給付率で再就職手当てを受けることができますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ■失業手当も再就職手当も受給できる可能性はあります。 〇失業手当⇒貰えても数日程度だと思います。 1月1日離職にはなりません。 離職が認定される日は、離職票を持ってハロワで手続き した日になるので、通常だと1月中旬以降になります。 〇再就職手当の受給条件は下記の通りです。 念のため、ハローワークに確認されたら良いと思います。 電話でもきちんと調べて回答してくれます。 ①受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職 OK ②失業手当の残り期間が3分の1以上ある OK ③再就職先が前職と関わりがない ? ④(自己都合の場合)ハローワークまたは許可・届出 のある職業紹介事業者等の紹介で再就職 (待機期間後の1ヶ月のみ) OK ⑤再就職先で、1年以上の雇用が見込まれる ? ⑥雇用保険に加入している ? ⑦受給資格決定前に内定していない ? ⑧過去3年以内に再就職手当や常用就職手当を貰っていない。 ? ①受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職 ②失業手当の残り期間が3分の1以上ある ③再就職先が前職と関わりがない ④(自己都合の場合)ハローワークまたは許可・届出 のある職業紹介事業者等の紹介で再就職 (待機期間後の1ヶ月のみ) ⑤再就職先で、1年以上の雇用が見込まれる ⑥雇用保険に加入している ⑦受給資格決定前に内定していない ⑧過去3年以内に再就職手当や常用就職手当を貰っていない。

  • 12/29-1/3はハローワークが閉庁日なので離職票は発行されません。 年末年始に会社の休業はないですか? 12月の給与計算をしてからとして 早くても失業給付の手続きは1月中旬以降かと。 内定はいつかも重要です。

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  • 4/1の就職が、ハロワ手続き前に内定が出ているのであれば、再就職手当は対象外ですね。 失業給付自体は、グレーな方法ではあるけど、内定はあるかめ、他の仕事も探したい、、、と言えば、手続きが可能なので、貰えないことはないけど、雇用保険の加入歴がリセットされるし、自己都合退職なら給付制限があるので、貰わない方が良いかと。 それと、、、待機期間や給付制限は、離職票を持ってハロワ手続きをした日からのカウントです。退職した翌日からのカウントではありません。 ハロワも正月休みがあるし、会社側が離職の手続きをするのは、正月休みが明けて少し落ち着いてからになりそうなので、、、離職票は、1/20ぐらいになるんじゃないでしょうかね。 とりあえず、会社には辞める時に『離職票は早めに送ってください』と頼んでおきましょう。

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  • 12/31退職であれば離職票発行は1月中旬頃でしょうね それからの手続きとなるので、あなたのスケジュールから2週間ほどずらす必要があります であれば可能です

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