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弁理士法について 弁理士法では、下記の通りの定めがありますが、事務員などはどうなるんですか? 「第三十九条 弁理…

弁理士法について 弁理士法では、下記の通りの定めがありますが、事務員などはどうなるんですか? 「第三十九条 弁理士法人の社員は、弁理士でなければならない」

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回答(2件)

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    弁護士法人等の「社員」というのは、株式会社における役員のような地位にある人のことであり、従業員は含まれません。 そのため、弁理士法人が事務員としての仕事をさせるため、弁理士でない人を雇用することは可能です。

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