社会保険の扶養に関して質問です。 以下の場合年間収入が103万円を越えなければ夫の社会保険の扶養のままでいられるでしょ…

社会保険の扶養に関して質問です。 以下の場合年間収入が103万円を越えなければ夫の社会保険の扶養のままでいられるでしょうか?9月から扶養内でパートを始めました。従業員数は101人以上です。時給契約です。 1月〜3月前職で合計55万円ほどお給料を頂きました(自分で社会保険加入していました) 4月から8月までは無職で扶養に入りました。 9月働いた分として10月に7万円のお給料でした。 現在10月の働いた分とこれから働く予定のお給料が9万円ほどになりそうです。(11月にもえる分です) 11月分の打診されている勤務時間を計算すると12万円ほどになりそうです。(12月にもらえる分です) 10月の残りの勤務を出勤して11月の打診を受けるとそれぞの月が8万5千円を越えてしまいます。ですが年収は103万以内になります。この場合夫の扶養は維持できますか? 11月はまたは10月のこれからの分を削ってもらいひと月は8万5千円以内に抑えた方が良いのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    11月は仕事を控たらよいでしょう。 週20時間未満をキープすれば、 貴方の会社の社保は入れないでしょう。 それを決めるのは、 ご主人の会社の総務担当者なので、 よく相談するのが良いでしょう。 扶養を出てしまう要件は、このどれかです。 ・配偶者が社保適用となる ・配偶者の年収が130万~ ・失業給付受取が日額3600円超

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