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職場都合の有給消化について 職場の有給の使い方に疑問が残るのですが、労基への相談のレベルに及ぶのかどうかが私の知識…

職場都合の有給消化について 職場の有給の使い方に疑問が残るのですが、労基への相談のレベルに及ぶのかどうかが私の知識では不確かなため意見を聞かせてください。私の職場(小さなクリニックです)では各スタッフに有給があるのですが、 その有給の半分以上をほぼ強制的に院長都合の休診日専用?に割り当てられ、自分で好きに使えるのは残り半分だけと何故か決められています。 勤務年数が経過すると有給の日数は1日ずつ増えますが、増えた分は何故か休診日用に割り当てられて結局こちらで使えるのは5日だけ…… (例)全部で10日としたら5日は病院指定、残りの5日が好きに使える有給 12日としたら7日は病院指定、残りの5日は好きに使える有給、と言った具合です。 ちなみに、その休診日用のストックがなくなるとその後院都合で休診しても欠勤とほぼ同じ扱いで手当は何も出ません。 先日院長のご家族の都合で1週間近く急に臨時休診になってしまったのですが、その分の補償も院内用の有給から取らせてもらうが、足りない人は個別に相談します、と言われ…。 おそらく、補償はないが自分の有給から消化するか?ということを聞かれると思います。これまでもそうでした。 そうなると勤務年数が少ない人ほど足りなくなり、自分の有給を無理にでも使わなければ実質欠勤扱いになるということになります。 私はまだ勤務2年くらいのパートなので、今年は臨時休診が多くすでにこれまでの休診日でその院内用の有給をほぼ使われており、2日も残っていないです。 面接時にはこういった説明はなく、就職後にこういう風に使うと聞いてから腑に落ちないのですが、これは違法な行為にあたるんでしょうか? (生活相談センターなどに直接聞けばいいのですが、仕事がかなり忙しく、電話も訪問相談もすぐにはできない環境です。)

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問文を見る限り、有給休暇使用日を勤務先が決めることはできません。 ただし、病院の都合で休みにすることは仕方ないです。 その場合労基法では平均賃金日額の60%を休業手当として支払うことを義務付けています。 実質その日の給料が半分程度になるより、有給休暇で全額もらう方がいいと従業員が考えれば有給休暇とすることは可能ですが、給料が半分になっても有給休暇は使わないと従業員が判断すれば病院が有給休暇にすることは出来ません。 あらかじめ休診日にあてるための予定日数を組んでいるのは病院の勝手ですが、その分も従業員が自由に使える日数の一部ですから、予定日数分であることを理由として従業員からの有給休暇使用申請を拒否することは許されません。 質問文からは読み取れなかったのですが、所定休日の定めははっきりしていますよね?所定休日以外の休診日が休業手当の対象になる日です。

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  • 有給休暇は、計画的付与という会社が指定した日に有給休暇を取らせることができる制度があります。条件は最低5日は本人の事由足で取れるように残しておくことです。 なので会社が計画付与をしている、ということであれば違法ではありません。 ↓厚労省の資料です。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

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    1人が参考になると回答しました

  • Q.面接時にはこういった説明はなく、就職後にこういう風に使うと聞いてから腑に落ちないのですが、これは違法な行為にあたるんでしょうか? A.原則として、有給休暇は使用者(会社)が指定することはできず、労働者が自由に時期を指定することができます。 しかし、労使協定で計画年休という制度があり、これが締結されている場合は、労働者が自由に使える5日分を最低限残して、それ以外の日数は会社が時季を指定して取得させることができます。これが締結されていなければ、違法です。 労使協定の内容がどうなっているのかわからないので回答できませんが、突発的な有休消化が認められるかどうかには疑問がありますが。

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