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教育公務員特例法21条2項に、「教育公務員(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除…

教育公務員特例法21条2項に、「教育公務員(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修について、〜」と記載されています。そのまま読むと「公立の小学校等の校長及び教員」が除かれてしまうのですが、そんなはずはありません。どのように条文を読めばよいのでしょうか。(ちなみに「小学校等」には中学・高校も含まれます)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ■>>> そのまま読むと「公立の小学校等の校長及び教員」が除かれてしまうのですが、そんなはずはありません。 結論として、質問者のそのままの解釈で正しいと思います。 法は、「大学、高等専門学校」と「小学校等」に分けて研修計画などを定めています。 つまり、22条2項での「教育公務員」とは「大学及び高等専門学校」(教育公務員特例法2条1項、学校教育法1条)の教育公務員(教授、准教授、助教)を指し、「小学校等」の教育公務員は除外されます。 そして、「小学校等」の教育公務員については、別途22条の2以下で細かく設定されていると解釈します。 ーーー 小学校等の教育公務員についての研修計画については、22条の4で定められています。 そしてその研修計画は、「指針」および「指標」(教育公務員特例法22条の2ないし22条の3)によって細かく定められています。 このように、法は「大学、高等専門学校」と「小学校等」を分け、小学校等については「指針、指標」により細かな研修計画に基づく研修を受けさせようとしていると解釈できます。

    1人が参考になると回答しました

  • >公立の小学校等の校長及び教員 「教頭」の誤りですか? そもそも、管理職である校長& 教頭(副校長)が一般の教員と 同じ研修は受けません。 「管理職研修」はありますが… 守秘義務があるので詳細は割愛 しますが、コロナ禍の少し前ま での公立学校の内情には、そこ そこ詳しい立場でしたので。

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