解決済み
自転車やバイク、自動車通勤を禁止している会社で働いています。電車の定期代は半年ごとに半年分支給されます。社員の中に、定期代をもらいながら毎日自動車通勤をしている方がいます。みんな知ってますが上司も何も言いません。その方は今、通勤途中、車で事故をし、全治一ヶ月とのことで入院され休まれてます。 禁止されている車で通勤していた自分が悪いので、労災は申請しないそうです。 もう、何十年と定期代を貰い続けてるみたいですが、これは所謂、横領?にはならないのでしょうか。 会社に匿名ででも問い合わせをしたいのですが、先にこちらで聞いてみようと思い投稿しました。 この方は今までもらった定期代を会社に返す必要はないのでしょうか?
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「もう、何十年と定期代を貰い続けてるみたいですが、これは所謂、横領?にはならないのでしょうか。 」 ↓ ならないと思います。 例えば徒歩や自転車通勤なら通勤にかかる費用が0円なので、横領になるのかもしれません。 もし車通勤が認められている会社なら、ガソリン代が支給されます。 会社の近くに駐車場を借りる場合は高くつくので、ガソリン代と駐車場代で、定期代より高くついているはず。 さらに、会社が車通勤を認めていないから、 通勤途中の事故でも労災を使えないと本人も理解しているわけです。 つまり、車通勤をすれば定期代以上にお金がかかるので、実質的には損をしているのです。 人によっては健康上の理由など、電車通勤が困難な場合もありますし、それを他の社員に知らせることはありませんから、質問者様が疑問に思うのも仕方ないのかもしれません。
なるかならないかは、会社次第です。 被害者は会社なので、会社が被害届を出さない限り、なんにもなりません。
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