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有給と退職同意書の条件について 昔の話ですが、会社都合で退職したとき、退職日までの就労義務を免除されました。 そ…

有給と退職同意書の条件について 昔の話ですが、会社都合で退職したとき、退職日までの就労義務を免除されました。 その時、有給は残っていました。ですが常務曰く、退職日まで有給という扱いとなり、有給はなかったことになりました。 常務のいってることは正しかったのでしょうか?確認の方法がわかりません。 何卒宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    昔のことですから、今更どういっても無理ですが、 今も、有給は、双方(会社と社員)の合意がないと取れません。 退職日までの就労が免除って、有給じゃないですか。実際は。普通そんな免除制度はないです。 会社が忙しくて、人手が足りなくて困るなら有給は出ません。 その為の社員ですから。

  • 就労義務が無くなったと言うのをきちんと話し合ったのか?ってのが大事なことです。 ただ会社に来なくて良いよ、はい、なら無給でも良いわけですし。それを有給にしたなら温情になるわけです。 そうではなく会社都合で退職だから特別有給で免除なら、重複しておかしな話になります。 書面で残してあれば確認できるでしょうが、残してないから質問してるんでしょう。 どちらにせよ、時効は過ぎてるんではないかな…って思いますけど。

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  • 有給休暇は働く義務のある日にしか使えません 働く義務のある日がなくなったのですから 有給がなくなったというより 有給を使える日がなくなったといえると思います。 常務の行ったことは正確には少し違いますが 結果としてはまあ正しいと考えていと思います

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