不動産登記法について質問です。 土地の登記記録に敷地権たる旨の登

記があれば、敷地権付き区分建物にした登記も土地に効力が及びます。しかしある問題で、敷地権付き区分建物の表題部所有者が、区分建物の所有権保存登記(74条1項1号)をし、その後にそれを売却したときは、区分建物と土地それぞれの登記識別情報の提供を要すると見ました。このとき、土地の登記記録には敷地権たる旨の登記はされていないのでしょうか。この区分建物と土地は分離しているようにみえ、その売却は敷地権の表示のない不動産と違いないように見えます。頭の整理ができていません。 ご教授の程よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 敷地権たる旨の登記がされていたとしても、不登法74条1項1号保存は建物のみにしか効力が及びません。当然その保存の際に通知された登記識別情報は建物のみに関するものとなります。 74条1項1号によって保存された建物であっても、敷地権付き区分建物であれば分離処分禁止の考え方が働きますので、土地建物両方を一体として処分することになります。 前述の通り、74条1項1号保存の際の登記識別情報は建物のみのものですから、一体として処分する際には土地に関する登記識別情報も提供する必要があるわけです。 このような事態が生じるのは、自己が有する土地上にマンションを建築し、その中の1室を自宅とするために保存登記をするようなケースです。土地についてはすでに自己所有ですから、74条2項保存をすることはできません。そこで74条1項1号保存をするわけです。

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