解決済み
給与明細の有給休暇付与日数の記載について お聞きしたいです。 今年の6月に今の会社へ入社しました。そのため、今月から有給休暇が付与されるのですが、有給休暇付与日数は今月分の給与明細(来月発行)に記載されるのでしょうか? ちなみに、勤怠率の計算方法は 出勤日数÷所定労働日数 で、 0.8以上出勤していれば付与される認識で合ってますでしょうか? よろしくお願い致します。
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計算方法はそれで合ってます。 有給休暇付与日数の記載ですが、これは法律で記載を義務付けしているものではないでの記載するかは会社のルール次第です。 記載されるルールでしたら、来月発行の給料明細に記載されるのが普通です。
その通りです
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