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労働基準法について教えてください。 賞与ありと書いていてなしなのは違反なのですか? 雇用契約書には 賞与:(有・無)→…

労働基準法について教えてください。 賞与ありと書いていてなしなのは違反なのですか? 雇用契約書には 賞与:(有・無)→(毎年7月、12月)と記載されていて 有に丸がついています。(毎年7月、12月)の後に手書きで 病院業績によると記載されています。 この場合に7月のボーナスが無しだった場合違反ですか? また1年目の夏のボーナスはある所とない所に分かれますが、その記載がないのに一年目はボーナス無しと雇用契約書を結んだ後に証拠などなく口頭などで言われた場合はどうなりますか? 新卒で入社→社内全体LINEにて7月の給料日前日にボーナスなしと通達→今月になって実は夏のボーナス貰っている人もいるという情報が入る これって労働基準法的には何の問題もないんですか? 黙ってあげてる人もいてあげてない人もいるという状況です。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 何の問題も有りません。 そもそも賞与って利益が出たから分配なので 業績が悪かったら出さなくてもいいのです。 出してる人と出していない人がいるのは、 業績が良くなくてもそれなりにその人の成績が良かったから、 数字を稼いでくれたからであって、 そうじゃない人のは出さないという判断もありです。 新卒3か月でまだ育てられている状況で 賞与を欲しがるな...と思いながら読みました。 とにかく違反行為ではない事だけは伝えます。

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  • 通常の会社ですと3月決算ならば、7月の賞与って前年度の10月~3月までの業績に対する賞与になるため、4月入社の場合はでないことも十分あり得る。また、会社にもよりますが、所属部署によってベースが変わる場合、業績のいい部署にたまたま所属していれば、新入社員でも出る可能性はありますね。

  • いいえ、違反じゃないです

  • 月給と違ってボーナスはけっこう会社に裁量権があるんですよね… 業績不振だったらボーナスが出ないことはある。 また、成績によって金額変えることは認められてるから 成績優秀者はわずかに出て平均的な社員は出ない、って状況もありうる。

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