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年末調整の配偶者特別控除について教えてください。 妻が年度の途中から扶養を外れ、150万未満の収入予定で働き始めま…

年末調整の配偶者特別控除について教えてください。 妻が年度の途中から扶養を外れ、150万未満の収入予定で働き始めました。配偶者特別控除は一番高い控除額(配偶者控除と同額)だと思っているのですが、夫の12月の給与で年末調整の調整が入ったようで、何万円か徴収という形になってます。 配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が同じでも、所得税の額は変わるのでしょうか。 すみません、よく分かっていないのですが、教えていただけると幸いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    奥様の年収が、150万円以下なら、 配偶者控除でも配偶者特別控除でも、年税額は同じです。 (奥様が70才以上なら少し違いはありますが…) 年末調整時の還付、徴収額は、配偶者控除云々ではなく、 源泉徴収票の右上の源泉徴収税額(質問者様の年間の納めるべき税額)と、 給与、賞与で天引された所得税の合計との差額が、還付、徴収となります。 徴収であれば、年間に徴収された所得税の方が少なかった結果です。 配偶者、扶養控除等に変更がない場合は、賞与時の所得税の徴収が 少なかった時などに、年末調整で徴収となるコトもよくあります。 給与の所得税は支給額から算出されますが、 賞与時の所得税は、賞与支給月の前月の給与の支給額で税率が決まります。 極端な例ですが、休職等で給与が0円の翌月支給賞与は、 いくら高額であっても、所得税は0円となりますので…。 源泉徴収票と1年間の給与、賞与の明細があれば確認してみて下さい。 差額が徴収となっているカト…。

  • 年末調整の結果は、配偶者(特別)控除の額だけで決まるわけではありません。 たとえ、配偶者(特別)控除の額が同じだったとしても、収入や他の控除額の多寡によっていかようにも変わりうるので、それだけ見て判断はできません。

  • 150万以下なら配偶者控除のままですけど

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