教えて!しごとの先生
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以下、拙い文章ですみませんが、教えてください。 現在夫の扶養内でパートをしております。 自分の給与振り込み口座を…

以下、拙い文章ですみませんが、教えてください。 現在夫の扶養内でパートをしております。 自分の給与振り込み口座を、夫の名義の口座にしており、それで数ヶ月振り込まれてます。パート先から、やっぱり口座は自分名義のに変更してくれとのことで、次月から自分名義の口座に変更します。 恥ずかしながら会社も私も、給与支払いは労働者名義の口座ではなければならないことを知っておらず、労働基準法で違反していることを私も調べて知りました。 これまで振り込まれていた給与は夫のもので夫が副業してるなどといった認識となってしまうのでしょうか? 役所かどこかに行ったほうが良いのでしょうか。 何かしたほうが良い手続きがありましたら教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    副業にはならないです 大体、給与の振込口座は本人名義でなきゃいけませんというのを知らない会社も悪い(というよりそんなことも知らない幼稚な会社である) ただ、働いたのは当然あなたですし、会社の給与台帳はあなたになってる 振込が旦那になってるだけだから、あなたのものだよ 源泉徴収票もしっかりあなたで出るはずだから マ∼会社が言うように正して、それでおしまい、旦那の口座からあなたの口座に移してそれでおしまいでいいよ

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