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有給休暇の5日取得義務について 4月1日入社の者です。 ・1年目の有給支給は10日間 ・9月いっぱいまでは月に…

有給休暇の5日取得義務について 4月1日入社の者です。 ・1年目の有給支給は10日間 ・9月いっぱいまでは月に1日という形で有給が付与され、4月〜9月の半年で計6日の有給が付与。・採用から半年経過後、残りの4日を支給 ・2年目の有給支給は4月1日より付与 ・3年目の有給は1月1日より付与 ・以降1月1日〜12月31日の期間で有給支給 ・1年目が特殊だが、基本的には1月1日に有給支給が発生 私は4月1日採用なので3月末までに計5日間の有給を取得すれば良いと思っているのですが、上司から12月末までに5日間取らないといけないと言われ納得できません。 例規集には付与から1年以内に5日間取得しなければならないと記載されています。 また時間給が取れる職場なので、時間給で1日分の有給を何度かに分けて使ったのですが、時間給は取得義務の対象にならないと言われました。そちらも納得できません。 4月1日採用で12月末までに5日間取得させ、また時間給を除いて5日間取得しなければならないのはおかしくないのでしょうか? ご教示お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    4月1日採用で12月末までに5日間取得 →有給の5日付与は10日付与された日から1年以内です。 質問者様の会社は法定より前倒し付与しているので、この場合は10日に達した日から1年以内です。 従って、入社1年目は入社日〜2年目の9月までの1年半の間に5日間取らせなければいけません。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf これを早めに取らせる事を強制する事はできませんが、計画的付与の仕組みで取らせるために、質問者様に取得希望日を聞くのであれば違法にならないです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf 少し制度が複雑であり説明が難しいのと、就業規則など質問者様の会社の規則がわからない以上憶測の回答となってしまいます。 時間給を除いて5日間取得しなければならないのはおかしくないのでしょうか? →おかしくありません。 会社は労働基準法に定められているので、5日間を必ず取得させないといけません。 しかし時間休はこの5日間にカウントしないとされているので、会社が時間給で5日間取らせても取っていない事となり、会社が罰則を受ける事になります。

  • まず、年5日未達な労働者に対し時季指定する上司の義務であって、労働者が取得して休む義務ではありません。 入社年は、10日付与した10/1からの1年に5日マークします。なお入社日から分割付与されていますので、入社日から9/30までに取得した日数も含めることができます。早期に義務履行するのはかまわないですが、期限を切っている点は会社の誤りです。 次に勤め先のいうように時間単位年休は5日のカウント対象となりません。というのも年5日を定めた労基法39条7項は、同条1項から3項を対象とし、時間年休をさだめた同条4項を除外しているからです。おそらくカウント対象として時季指定に用いられると、1時間遅く出社して1時間残業して帰る、ずらし勤務となんらかわりない効果しかないと国は判断したものと思われます。ですので、時間休取得を除外した、5日のカウントは1日または半日(0.5日)の累積となります。 なお質問外ですが、入社年を00年と表記しますが 00/10/1~01/9/30 01/4/1~02/3/31 02/1/1~02/12/31 ダブルトラックが2度(01/4/1~01/9/30、02/1/1~02/3/31)生じており、5日のカウントをどうされているのでしょうか、ちょっと気になりました。

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