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交通費を給与収入に含むというサイトと、含まないというサイトの2つがあり(どちらも社労士や労務士のサイト)、どちらが正しい…

交通費を給与収入に含むというサイトと、含まないというサイトの2つがあり(どちらも社労士や労務士のサイト)、どちらが正しいのか知恵袋で過去質問を検索してみましたが、やはり、両方の意見の回答がありました。成人している日本国民のほとんどが経験しているはずのことなのに、なぜ、こんなにも明確ではないのでしょうか? 結局のところ、交通費は給与収入に含むのでしょうか?それとも、非課税なのでしょうか? 法律的な規定がなく、会社ごとに自由に定めていいということなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    なぜ、こんなにも明確ではないのでしょうか? 結局のところ、交通費は給与収入に含むのでしょうか?それとも、非課税なのでしょうか? その答えは交通費の中に課税部分と非課税部分があるからです。 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は 片道の通勤距離 1か月当たりの限度額 2キロメートル未満 (全額課税) 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円 15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円 25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円 35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円 45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円 55キロメートル以上 31,600円 上記の金額は給与収入ですが、税金の計算上は収入になりません。

    1人が参考になると回答しました

  • 簡単に言えば(税金の)計算では含まない、(健康保険の)計算では含む。 ()を飛ばすから判らなくなる。

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