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年収106万の壁について教えてください。

年収106万の壁について教えてください。知人の税理士から、2022年10月の改正で、私の所得が、所得税の配偶者控除を受けるなら103万円、社会保険の扶養に入るには、主人が従業員101人以上の会社に勤めていると106万円まで、それ以外だと130万円と教えてもらいました。 私の認識だと、主人でなく、私自身が勤めているバイト先の人数(従業員10人前後)が101人以上か否かで決まると思っていました。主人の会社は、従業員101人以上です。 今年のパート収入120万円程ですが、私は社会保険の扶養に入れなくなるのでしょうか? 詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >主人が従業員101人以上の会社に勤めていると106万円まで、 そんなわけありません。 質問者様のお考えの通りです。 ただし来年10月から51人以上になりますが。 税理士の方は専門外なので、必ずしも正しいことを言っているとは限りません。 社労士(社会保険労務士)なら別ですが。 (ただしたまにあてにならない社労士もいますが) 質問者様が被扶養者(健康保険の扶養)でいたいなら、社会保険加入条件を満たさず、一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にします。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)

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  • 扶養には入れます。 控除額の計算で扶養控除の額が変わります。 年末調整の紙に計算方法が書いています。

  • 社会保険に関しては先の回答者様の言われる通りです。私は配偶者控除について少し追加します。 確かに「配偶者控除」は年収が103万円までですが、それを超えても201万円までは「配偶者特別控除」として所得控除が受けられます。しかも150万円までは配偶者控除と同じ控除金額(38万円)です。150万円を超えると段階的に少なくなっていきます。 税理士ならここまで説明してほしいですね(^^;)

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