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一級建築士の勉強をしています。 法規でわからないところがあるので質問させてください。 建築基準法第6条関連です。

一級建築士の勉強をしています。 法規でわからないところがあるので質問させてください。 建築基準法第6条関連です。都市計画区域内であれば、どんな規模のどのような用途の建物でも、新築の際は必ず確認申請が必要ということでしょうか。 例えば、 都市計画区域内で、防火地域、準防火地域外において ①鉄骨造平屋建て高さ6メートル10m2の倉庫の新築 ②鉄骨造平屋建て高さ4メートル50m2の屋外観覧場の新築 はいずれも法6条一、ニ、三には当てはまらないと思います。 しかし、法6条四の都市計画区域内に当てはまるため、確認申請が必要というとこでしょうか。 初学のため基礎の基礎である部分が分からずお恥ずかしい限りですが、どなたか教えてくださるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >都市計画区域内であれば、どんな規模のどのような用途の建物でも、新築の際は必ず確認申請が必要ということでしょうか。 そうですね。 都市計画区域内であれば、新築は絶対に確認申請が必要です。 その区分けならいらないのは、防火地域と準防火地域でないところの10㎡以内の増築だけだと思います。

  • ☆、質問の基本としては都市計画区域内か、都市計画区域内外でも 都道府県の知事が指定区域か、防火や準防火区域か、法第6条1項~ 3号に該当かを知ることです。質問は防火地域や準防火地域の「内」 では同第6条2項に該当し、1.00㎡でも建築確認は必要となります。

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