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会社の社会保険加入条件について質問です。 現在週34時間働くパートさんがいるのですが、この場合は会社の社会保険に加入さ…

会社の社会保険加入条件について質問です。 現在週34時間働くパートさんがいるのですが、この場合は会社の社会保険に加入させないといけないという認識であってますでしょうか?それとも加入させなくても国保と国民年金自身で払ってれば問題ないのでしょうか。対象の方はシングルマザーです。ご回答お願いします。

補足

現在の正社員は週36時間、週4から5日勤務です。 今回のパートさんは週5日勤務34時間です。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    普通に考えれば加入対象だと思いますが、厳密には判断できません。 正社員の週の所定労働時間が40時間で、月の所定勤務日数が22日である場合、その4分の3以上(週30時間以上、月17日以上)である労働者は短期雇用である場合を除いて、加入者となります。 上記例の数値設定なら、質問のケースは週の所定労働時間については加入要件を満たしています。 あとは月の所定労働日数がどうか、という点にかかります。 シングルマザーであるかどうかや国保や年金を払っているかどうかは関係ありません。 適用事業所と働く方の労働関係(雇用契約)が要件を満たすかどうか、だけです。

  • 加入したくないのでしたら、加入しなくても大丈夫なのでは。 そこは、経営者が判断です。 あとで、行政からペナルティーが来ても、処分は会社と経営者だけなのですから。

  • 健康保険、厚生年金、雇用保険、年齢によっては介護保険も強制加入です。 その方、入りたくないってなぜ?国保のほうが高いと思うのですが。 あと、まさかと思いますが、雇用保険は加入してますよね? 失業したときどうするんだろうって、余所事ながら心配です。

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  • 34時間以上なら強制で加入です。

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