至急、社会福祉士の質問です。 福祉行財政と福祉計画で、「都道府県障害児福祉計画」は策定•変更時には内閣総理大臣に提出で…

至急、社会福祉士の質問です。 福祉行財政と福祉計画で、「都道府県障害児福祉計画」は策定•変更時には内閣総理大臣に提出ですか?それとも厚生労働大臣に提出ですか?すみませんがどなたか、お願いします。

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回答(1件)

  • 児童福祉法第33条の22 ⑨ 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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