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有給買取の際の勤務時間について 当方、飲食店に勤めております。今月後半から、有給買取を条件に勤務することとなりまし…

有給買取の際の勤務時間について 当方、飲食店に勤めております。今月後半から、有給買取を条件に勤務することとなりました。そこで、 有給は時給制なのか私の残っている有給日数(約15日分)の時間数の範囲内で勤務なのか が、調べてもいまいち分かりませんでした。 飲食店に勤めているため、みなし残業込みの給料をもらってます。その場合の有給買取についてもどうなのか知りたいです。 シフトをみたところ、ほぼ朝から夜中までの勤務が続いており、私の残りの有給はそんなに時間があるのか知りたかったので質問しました。

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回答(4件)

  • 有給買取が認められているのは、 ・時効によって消滅する分 ・退職によって消滅する分 ・法律で定められているよりも多い分 のみで、休ませないために買い取るのは違法となります。 一方、上記3つの条件を満たしていても、会社は買い取る義務はありません。 なので、上記3つのどれかに該当する場合は買い取ってあげましょう、というのなら問題ないと思いますが、認められていない買い取りには応じてはならず、休んで消化する権限を行使すべきでしょうね。

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  • 他の方もおっしゃるとおり、その契約の内容の部分に関しては無効でしょう。 また、買い取りに関しても例えば1日分10円と言われても文句が言えないでしょう。

  • 有給休暇の買い取りは退職時と時効消滅時に使いきれなかった分を除いて違法です。 違法なことに関して正しい処理などありません。 で終わってしまうと何の解決にもならないでしょうから… 有給休暇で支払われるのは以下の事前に決めたどれかです。 1.通常の賃金 2.平均賃金 3.健康保険の標準報酬日額(条件がありほとんど採用されていないので省略) 1の場合は有給休暇を取らなかったと仮定した場合に支払われる賃金です。 8時間シフトの日であれば8時間分、6時間シフトの日なら6時間分の賃金です。一般的には残業は考慮されません。 2は下記の計算結果の高い方で、その日のシフト上の労働時間に関係なく定額です。 ア)(直近3か月の賃金)÷(その期間の実日数(91とか92とか)) イ){(直近3か月の賃金)÷(その期間の労働した日数)}×6/10 3は標準報酬月額を30で割ったものですが、ほとんど使われていません。 違法な申し出をする会社は、払わなくて済むものは払いたくないでしょうから、2の平均賃金を貰えれば御の字だと思います。

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  • 有給休暇の買取は違法です。 故に違法な契約内容となりその契約は無効となります。 双方の信頼関係によりその契約内容を実行することは可能ですが、契約ではないため権利も義務も存在しないことになります。

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