教えて!しごとの先生
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有給休暇は、期限2年以内であればまとめて申請って可能ですよね?? 2年前の3月から利用できる0.5年の5日分と去年…

有給休暇は、期限2年以内であればまとめて申請って可能ですよね?? 2年前の3月から利用できる0.5年の5日分と去年の1.5年の6日分を今年の2月と3月に辞めるので使いたいのですが…。

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回答(1件)

  • 基本的なことから書きますが 年次有給休暇はの取得時効は2年です だから、付与されてから2年間の未使用残りはその期間中なら労働者の自由裁量で取得ができます だから、まとめて取得も可能です 【通例ですが】企業においては有休の取得者については、それをなすことによって業務に支障が起きる場合は時季変更権が主張できますが(変更後の取得日は労働者が指定=企業はできな時季指定券の主張はできませんい)退職者にはその代わりとなる日(変更後の)がない場合が多いです だから、引継ぎなどで必要な場合を除いて時季指定権の主張はできません ※引継ぎなど最低必要日数について変更すべき日がない場合は、場合によっては金銭解決も可能=個人的な意見です ということで多くの人はポツポツ取得でなくって、まとめて退職日前に取得する方が多いです。この場合は有休取得前に引継ぎを完了しておくのが労使双方の義務かと思います

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