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フレックスタイム制における、有給休暇と残業代の扱いについての質問です。

フレックスタイム制における、有給休暇と残業代の扱いについての質問です。この度職場がフレックスタイム制となったのですが、有給休暇を取得した月に残業が発生した場合、有給休暇は公休に、一部残業は有給休暇としてあてがわれるようになりました。 具体例を挙げます。 なお、そもそもの前提として、みなし残業が35時間、有給休暇1日=8時間計算です。 ある月の残業37時間、有給休暇1日取得、それにより残有給休暇20日だった場合、 ①これまでははみ出した分の2時間分は残業代支給、残有給休暇は19日となっていました。 ②ですが今後は、有給休暇として希望を出した1日は公休(休日)扱いとなります。そして残業37時間の内、有給休暇1日分の8時間が給料が付かないただの休み(公休ではなく休日)に変更され、残業37-8時間で残業が29時間と変更になります。 上記の通りですので、残有給休暇は減らず20日のまま、残業は35時間を超えていないので残業代も出ないこととなります。 これだと、有給休暇は全く減らないですし、残業代も支給されることがほぼなくなるので、有給休暇を取れば取るほど損する気持ちになります。 これって労働基準法的には問題ないのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 給与形態は月額固定給制なのでしょうか。 そうであるなら、『有給休暇1日分の8時間が給料が付かないただの休み(公休ではなく休日)』というのは存在しません。ゆえにそのような扱いは誤りです。 公休ではなく会社都合の休業日だとすれば、休業手当の対象になります。 また休業手当の対象日であるからには所定労働日であるはずですので、有給休暇は使用されなかったことになり、別日にその有給休暇を使用することは従業員の自由です。

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