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有給取得についての質問です。私は2022年4月から就職し、半年後の10月に有給をいただきました。そして2023年10月に新たに11日有給が付与されたと思い、2月2日に有給を申請したのですが本日、「会社の規則として有給は有給発生月の1年半後、つまり私の場合2022年の10月から1年半後の2023年4月に付与されるから有給は使えない」と言われてしまいました。 今までどこの会社も有給発生は初年度は半年後でその後は継続勤務年数+半年後である職場ばかりだったのでかなり驚いているのですが労働基準法違反にはならないのでしょうか? 長文の質問ですみません。
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会社の言っていることがおかしい。 有給の発生=付与であり、発生と付与をわざわざ分けて1年半もタイムラグを設けること自体、支離滅裂。 あと、2022年10月~2023年9月までの間に、5日は有給取得できたのかな? (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
あなたの認識は正しいです。 労働基準法は法律上最低限これだけは守るように作られていますので、これを下回る会社規則などは全て無効になります。
「2022年の10月から1年半後の2023年4月に付与されるから有給は使えない」 2024年4月の誤りですか? 労働基準法違反です。半年後に10日、その1年後に11日与えなければなりません。それよりも早く与える(例えば2023年4月に11日)のは問題ありませんが、遅く与えるのは労働基準法違反(39条違反)です。 これは強行法規ですから、会社の規則で定めても違反することはできません。
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