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2級建築施工管理技士(建築)を持っているのですが、この資格で木造や鉄骨の躯体工事のみの請負の場合に主任技術者として使用で…

2級建築施工管理技士(建築)を持っているのですが、この資格で木造や鉄骨の躯体工事のみの請負の場合に主任技術者として使用できないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも元請が別に居て、下請で入るんですよね?それなら大丈夫です。 監理技術者が必要なケースとしては「元請であること」が一番の大前提で、下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合が相当し、その場合は1級が必要になります。 つまりは下請で入るのであれば、10億円の工事であっても主任技術者で問題なく、その場合2級を持っていれば資格を満たすこととなります。 事業主や元請が別に条件を定めているときは別の話ですが。

  • 2級建築施工管理技士(建築) 建築/解体 2級建築施工管理技士(躯体) 大工/とび土工/タイルれんがブロック/鋼構造物/鉄筋/解体 2級建築施工管理技士(仕上) 大工/左官/石/屋根/タイルれんがブロック/板金/ガラス/塗装/防水/内装/熱絶縁/建具 種別(建築)は主にゼネコン等でマネージメントをする資格であり専門工事を管理する場合、特に今回のケースであれば種別(躯体)が理想です。 ただし、確認申請を要する建築工事(元請けのみ)であれば種別(建築)でも管理できますがそれほどの規模で無いなら種別(躯体)をお勧めします。

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