そもそも元請が別に居て、下請で入るんですよね?それなら大丈夫です。 監理技術者が必要なケースとしては「元請であること」が一番の大前提で、下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合が相当し、その場合は1級が必要になります。 つまりは下請で入るのであれば、10億円の工事であっても主任技術者で問題なく、その場合2級を持っていれば資格を満たすこととなります。 事業主や元請が別に条件を定めているときは別の話ですが。
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