労働基準法に詳しい方へお伺いします。 例 1/1〜1/18まで毎日出勤 (ただし、シフトによる半日休みと有給含む)上記の場合、連続勤務日数は18日になるのか、あるいは半日休みと有給の日で連続勤務日数は途切れるのかどちらなのでしょうか。 インターネットで調べたところ、 ・1分でも働いた日は出勤日扱い ・有給休暇も連勤扱いになる と記載がありました。 上記の2点が本当に正しいのであれば、連続勤務日数の上限である12日を超えているので、違反なのではないでしょうか。 有識者の方、よろしくお願いいたします。
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半日出勤は出勤日としてカウントしますが、年休取得日は実質出勤していないのですから、連勤のカウント時にはいったん中断します。
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