労働基準法に詳しい方へお伺いします。 例 1/1〜1/18まで毎日出勤 (ただし、シフトによる半日休みと有給含む)

労働基準法に詳しい方へお伺いします。 例 1/1〜1/18まで毎日出勤 (ただし、シフトによる半日休みと有給含む)上記の場合、連続勤務日数は18日になるのか、あるいは半日休みと有給の日で連続勤務日数は途切れるのかどちらなのでしょうか。 インターネットで調べたところ、 ・1分でも働いた日は出勤日扱い ・有給休暇も連勤扱いになる と記載がありました。 上記の2点が本当に正しいのであれば、連続勤務日数の上限である12日を超えているので、違反なのではないでしょうか。 有識者の方、よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法に連勤の上限規制があるわけでないので念のため。あるのは週1休日、その例外の4週4日、そこから導き出して12連勤とか言っているのです。 例外を適用しない週1休日なら、12連勤設定が最長なのでしょうが、週40時間規制もあります。さらに有効な36協定をもってその協定枠内なら、年中無休(というか休みなく働かせる)ことも可能です。 よって法に触れるかは、むすんだ36協定、就業規則の定めがどうなっているか個別精査しないとわからないでしょう。なお年次有給休暇でやすめてもその日は労働日にかわりありません(休日に化けない)ので、それだけは書き添えておきます。

  • 半日出勤は出勤日としてカウントしますが、年休取得日は実質出勤していないのですから、連勤のカウント時にはいったん中断します。

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