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有給休暇制度について、ご有識の方ご教授下さい。

有給休暇制度について、ご有識の方ご教授下さい。タイトル通り、社会人になり初めて有給というものを貰うのですが、いまいち理解しておらず、いつから取れるものなのか、また何日付与されるものなのかわかっていないので教えて欲しいです。 令和5年の9/11から、今の会社に勤めています。 労働契約書には入社後半年からとあるので、もうすぐだと思うのですが、どのタイミングから使えますか? 今は週に5日、パートで働いています。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    9月11日入社ならば付与は最初の3月11日で10日付与されます。 付与条件は8割り出勤、1日でも切ったら付与無しとなります。 有給は事前申請が原則なので、11日に有給申請すれば3月12日から取ることは可能ですし、会社によっては当日や時間有給等認めてる場合があります。 有給申請の仕方を会社に確認しておいた方がいいと思います。 その後は半年事でなく1年事に付与で、毎年最初の付与日の3月11日に付与となり、1年繰り越しができて、2年が有効期限、2年たったものは期限切れで消滅となります。 有給は古い方からとか新しい付与から使用との法的規定がありません。 会社側がどちらから使うか決めれるので、どちらから使うのかも確認しておいた方がいい です。 あと、有給代の計算方式も通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類ありどれを採用るかも会社が決めれますからこちらも確認してください。 通常賃金の場合は手当等除外で基本給。 手当が多ければ給与は減ります。 平均賃金の場合は3ヶ月の総支給額を休みも含んだ暦の日数で割って出すので減りますが、総支給額なので手当や残業代も含むのでそれらが多ければ通常賃金より多くなります。

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  • 3/11から有給が発生します。 週5勤務なら10日発生します。 2年で消滅するので、それまでに使い切ってくださいね。

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  • 週5日勤務ですから、3/11に10日付与されます。 ただし、仮にそれまでの6カ月の間に、私傷病で休んだ日や欠勤した日が多くて、あなたが勤務すべき日数の8割未満しか出勤していないとしたら、有給はゼロです。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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  • 3/11に10日間付与されます。

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