解決済み
産前産後休暇の社会保険料免除についての質問です。 4月1日が出産予定日であり、2月20日から産休取得しております。2月1日〜19日までは有休消化です。わたしの会社では給料日が25日払いで基本給は当月分支払い、残業代のみ翌月支払いとなります。本日支払われた給料日は2月の有休消化分の13日分と1月の残業代が支払われておりましたが、そこから社会保険料が引かれておりました。 わたしの認識では産休入り月から社会保険料は免除されると思っていたのですが、どうなのでしょうか? 一般的に給料は翌月支払いが多いと思うので、イレギュラーで分かりにくいと思いますが、知恵をお貸しいただけると幸いです。
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2月分の社会保険料から免除になります 法令では、社会保険料は翌月に支払われる給与から徴収(翌月控除)することになっています。給料が当月払いか翌月払いかは関係しません。 あなたの会社が法令通り翌月控除をしているのであれば(法令に従わずに当月控除を行う中小企業も一部にはあるようです)、2月分の社会保険料を徴収するはずの3月25日支払いの給与から免除になります。
質問のケースでは社会保険料の免除は2月分からであり、2月分の保険料の天引き月は一般的に3月(に支給される給料から)ですので、2月に支払われていた給料からは天引きされているのが一般的です。 なお、2月1日から有給とのことですが、1月31日も休んでいた場合で、出産が20日以上早まる場合は、保険料免除は1月からに変更となるケースもありえます。 このように、産休に関する保険料免除は事後的に変わるケースもありえますので、事前の間違いのない対応が難しい場合もよくあります。
給与は当月払い、保険料は翌月控除ではないですか? 会社に確認するか入社して最初の給与を確認されて見て下さい。 保険料控除がなければ翌月控除だと思います。
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